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新型コロナウィルス(COVID-19)-船員交代のための離路に関する貨物クレーム追加カバー

2020/08/11 第20-011号

今般の新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、船員交代のために加入船を離路させることを余儀なくさせられる場合が増えています。

 

離路を行うと、貨物クレームが発生した場合にヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルール上の免責や責任制限の権利を失う可能性があり、そのようにして負ったヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルールを超過した責任は、当組合の保険てん補の対象外となります(保険契約規程29条2項2号)。このため、離路を行う場合には、その内容に応じて運送人責任保険特約を締結していただく必要があります。

 

しかしながら、今般の状況を踏まえて、外航船保険加入船(保険契約規程第29条に定める責任等に関する保険契約を締結している加入船に限ります。また定額保険加入船は除きます。)については、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う船員交代のために行う離路に限り、追加保険料を請求することなく、運送人責任保険特約を提供することといたしました。

 

船員交代のための離路を行う予定がある場合には、実際の離路が開始される前に当組合の契約担当者へご連絡ください。また、本特約の詳細についてご不明な点がございましたらお気軽に契約担当者へお問い合わせください。