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「海事サイバーリスク特別条項」および「新型コロナウイルス特別条項」制定のご案内

2021/01/25 第20-021号

世界的な再保険市場の動向により、2021保険年度から当組合が手配している再保険条件に変更がありました。これを受け、内航船保険、保険金額の定めのない外航船保険およびFD&D特約を除くすべての保険種目、特約およびその他追加保険の保険契約(2021220日以降を契約開始日とする保険契約)に対して、「海事サイバーリスク特別条項」および「新型コロナウイルス感染症特別条項」を付帯することといたします(添付をご参照ください)。両特別条項の概要は次のとおりです。

 

  1. 海事サイバーリスク特別条項

    サイバー攻撃による責任および費用のうち戦争P&I保険でてん補されるもの以外をてん補除外とします。


  2. 新型コロナウイルス特別条項

    新型コロナウイルス(変異株・変異種を含む)およびその感染症を直接の原因とする責任および費用、防疫等に関する費用およびその他経済的損失をてん補除外とします。

 

なお、2020811日付特別回報第20-011号でご案内いたしました「新型コロナウィルス(COVID-19)-船員交代のための離路に関する貨物クレーム追加カバー」につきましては、保険金額をUSD10,000,000に変更いたします。