保険契約規程一部改定のご案内
組合員各位
2018年11月27日付第18-011号特別回報「第599回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせいたしましたとおり、保険契約規程の一部を改定し、2019年2月20日(2019保険年度)より実施することといたしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。
改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照ください。
記
第20条(船客に関する責任及び費用)第2項第3号
国際P&Iグループ(IG)プール協定の改定に伴い、不法行為に基づき負担する責任および費用についてはてん補対象となることを明確にしました。
第34条(免責金額)第1項、第2項および第3項
免責金額は、保険金額の定めのあるなしに関わらず、組合員と合意した金額とする旨規定を整理しました。
第47条(保険契約規定に定めなき事項)
同条を準拠法の規定に変え、日本法に従うことを明記しました。
オーバースピルクレーム及びオーバースピル保険料に関する補則 第1条1-1
IGプール協定の改定に伴い、オーバースピル保険料の算出に用いられる“条約上の責任限度額”の用語の意味を変更しました。
その他
条文中の「保険契約規定」を「保険契約規程」に表記を訂正しました。
なお、2019保険年度の保険契約規程の冊子は、本年2月上旬にお届けする予定です。