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中国-大気汚染物質排出規制エリア(ECA)について(その15)

2018/12/18 No.1003
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中国のコレスポンデンツ、Huatai Insurance Agency & Consultant Services Ltd.よりECAの続報を入手しましたので概要をご案内します。

中国運輸省は、2019年1月1日より実施される規則を公表しました。配船にあたっては、同規則の詳細を寄港先の代理店にご確認願います。

  1. 適用船舶
  2. ECAを航行するすべての船舶。


  3. 適用範囲
  4. 中国沿岸と長江と西江河川域。

    詳細は、添付資料3~4ページをご参照。


  5. 大気汚染物質排出規制の要求事項
    1. 硫黄酸化物と微小粒子状物質の排出についての要求
    2. 外航船はECA内で硫黄分0.5%m/m以下の燃料油を使用しなければならない。


    3. 国際航海をする船舶に関する窒素酸化物の排出についての要求
    • 2000年1月1日以降に建造された外航船、またはディーゼルエンジンの大幅改造が行われ、一基のディーゼルエンジンの出力が130kWを超過する場合、当該船舶はMARPOLで規定される窒素酸化物排出限度のTier Iを満たさなければならない。
    • 2011年1月1日以降に建造された外航船、またはディーゼルエンジンの大幅改造が行われ、一基のディーゼルエンジンの出力が130kWを超過する場合、当該船舶はMARPOLで規定される窒素酸化物排出限度のTier IIを満たさなければならない。

  6. その他
  7. すべての船舶は、排出規制の要求を満たすために、クリーン/新エネルギーを使用、蓄電器や排気ガス浄化装置を備えるなどの代替手段をとることができる。船舶が排気ガス後処理装置を設置する場合は、排出モニター装置を設置し、ならびに廃液は関係規則に従って処分されなければならない。