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トルコ - 汚染に対する過怠金について(その3)

2018/12/18 No.1002

トルコの海上汚染に対する過怠金が大幅に増額されたとの情報を入手しましたので、お知らせします。2018年12月10日から適用されるタリフは次のとおりです。

 

本件に関するこれまでの情報については、特別回報第15-007号及びJapan P&I News No. 794号をご参照ください。

 

  1. タンカーによる石油および石油製品の海上流出
    1. 1,000総トン未満 :1トン当たり400トルコリラ
    2. 1,000総トンから5,000総トンまで :(a)に加えて、1トン当たり100トルコリラ
    3. 5,000総トン超 :(a)、(b)に加えて、1トン当たり10トルコリラ

  2. タンカーによるダーティバラストの海上流出
    1. 1,000総トン未満 :1トン当たり88トルコリラ
    2. 1,000総トンから5,000総トンまで :(a)に加えて、1トン当たり54トルコリラ
    3. 5,000総トン超 :(a)、(b)に加えて、1トン当たり32トルコリラ

  3. 船舶およびその他の海上輸送手段による石油製品またはダーティバラストの海上流出
    1. 1,000総トン未満 :1トン当たり200トルコリラ
    2. 1,000総トンから5,000総トンまで :(a)に加えて、1トン当たり40トルコリラ
    3. 5,000総トン超 :(a)、(b)に加えて、1トン当たり10トルコリラ

  4. 船舶およびその他の海上輸送手段による廃棄物または排水の海上流出
    1. 1,000総トン未満 :1トン当たり100トルコリラ
    2. 1,000総トンから5,000総トンまで :(a)に加えて、1トン当たり20トルコリラ
    3. 5,000総トン超 :(a)、(b)に加えて、1トン当たり10トルコリラ