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インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメントICA 1996(2011年9月改訂)の全規定を用船契約へ有効に摂取するための用船契約新条項

2018/10/11 第18-010号

2011年9月2日付当組合特別回報第11-011号でご案内したとおり、船主・用船者間のカーゴ・クレームを迅速かつ公平に責任配分するための仕組みとして、「インタークラブ・ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・アグリーメントICA 1996(2011年改訂)」(以下「2011年アグリーメント」)があり、New York Produce Exchange(NYPE)書式、Asbatime書式またはこれらに基づいて合意された用船契約下で生じるカーゴ・クレームの責任について規定しています。

 

その後、2011年アグリーメントがあらゆるNYPE/Asbatime用船契約に適用・摂取されることを促進するため、国際P&Iグループで作成した用船契約条項の推奨文言を2016年5月12日付当組合特別回報第16-002号でご案内しています。

 

しかし、先般ロンドン仲裁において仲裁廷は、上述の国際P&Iグループの推奨文言は、2011年アグリーメント全体を用船契約に適用・摂取するものではなく、その責任配分に関する条項のみを適用・摂取するものであり、2011年アグリーメントの9条に規定される担保(Security)の提供については適用・摂取されていない、との裁決を下しました。

 

その結果、国際P&Iグループは、2011年アグリーメントの担保(Security)提供の条項を用船契約に適用・摂取されるよう、2016年の国際P&Iグループ推奨文言を修正しました。新たに修正した用船契約条項の推奨文言は次のとおりです。

 

“Cargo claims as between Owners and the Charterers shall be governed by, secured, apportioned and settled fully in accordance with the provisions of the Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 (as amended 2011), or any subsequent modification or replacement thereof. This clause shall take precedence over any other clause or clauses in this charterparty purporting to incorporate any other version of the Inter-Club New York Produce Exchange Agreement into this charterparty”.

 

国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。