中国-民法総則 最高人民法院による訴訟時効の解釈
民法総則の訴訟時効規定の解釈が2018年7月23日より施行されたとの続報を、中国(上海)の弁護士事務所Sloma & Co.より入手しましたのでご案内します。
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中華人民共和国民法総則(“民法総則”、新しい民法のこと)の訴訟時効に関する規定を正しく適用し、当事者の法的権利/利益を守るため、実務を参考に本解釈を作成した。
第一条
民法総則施行開始後の訴訟時効期間の計算は、3年の訴訟時効期間を定めた民法総則の第188条の規定に従う。当事者が民法通則(古い民法のこと)の2年または1年の時効規定を主張しても、裁判所は認めない。
第二条
民法総則の施行日時点で、民法通則における訴訟時効期間である2年または1年が経過していない場合は、当事者が民法総則の3年の訴訟時効期間に適用すべきと主張すれば、裁判所は認める。
第三条
民法総則の施行日時点で、民法通則における訴訟時効期間である2年または1年が既に満了となっている場合、当事者が民法総則の3年の訴訟時効期間を適用すべきだと主張しても、裁判所は認めない。
第四条
民法総則の施行日時点で、時効中断事由がまだ有効な場合は、民法総則における訴訟時効中断規定を適用する。
第五条
本解釈は2018年7月23日より施行する。
本解釈の施行後、訴訟案件が一審または二審の審理中であれば、本解釈の規定が適用される。訴訟案件が本解釈施行前に既に確定判決となっていた場合、当事者が再審請求を行う場合、または審判監督プロセスに基づく再審が決定している場合、本解釈の規定は適用されない。
=引用終了=