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保険契約規定及び特別条項一部改定のご案内

2017/01/16 第16-018号
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2016年11月22日付特別回報第16‐015号「第593回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせ致しましたとおり、保険契約規定の一部を改定し、2017年2月20日(2017保険年度)より実施することと致しましたので、改めてご案内申し上げます。
また、特別条項の一部改定につきましても併せてご案内申し上げます。改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照下さい。
 
 
1.保険契約規定の一部改定
 
第2条(告知及び通知義務)第3項変更
第10条(保険契約の継続)第5号変更
第11条(保険契約の解約又は解除)第2項変更
第16条(船級等の保持及び法令の遵守)第1項第5号変更
上記条項は、当組合が保険提供を行う上で根幹に関わる重要事項について、組合への通知を組合員に義務付けるものです。現行規定では言及していなかった通知の方法について、かかる重要事項の通知は「書面」で行われることを明記しました。
 
第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第6号及び第8号変更、第2項第3号変更、第4項冒頭及び第5号変更
2017年1月18日に「2006年の海上の労働に関する条約の2014年改正文書」 (改正MLC)が発効することに伴うものです。改正MLC発効に先立ち、てん補に際しての取扱いを定めた特別条項を制定することから、現在第19条に規定している改正MLC関連のてん補に関する取扱いに関する規定を削除しました。当該特別条項については2016年11月18日付特別回報第16-014号をご参照下さい。
 
第25条(汚濁に関する責任及び費用)第1項冒頭
2016年5月に開催された万国海法会で採択された2016年ヨーク・アントワープ規則を加えました。なお、国際P&Iグループ(IG)内での協議・検討の結果、1974年又は1994年ヨーク・アントワープ規則を摂取している船荷証券が存在しており、それらに基づく共同海損精算が発生する可能性があるとの結論に至り、1974年、1994年、2016年ヨーク・アントワープ規則を併記しました。
 
第29条(積荷に関する責任及び費用)第2項第4号変更
IGのプール協定の改定に伴い、「船荷証券又は類似の権利証券」には電子船荷証券を含むこと、及び船荷証券類の提出に関して電子船荷証券の場合には提出に相当する行為が該当することを明確化しました。さらに、本号の規定は組合の承認を受けた電子商取引システム(2017年1月16日現在、Bolero、essDOCS、e-titleTMの3システムを承認)を使用して適切に貨物を引き渡した場合には適用しないことを明記しました。
 
第35条(一般除外規定)第1項第7号変更
IGのプール協定の改定に伴い、てん補除外規定の適用条件を、契約に基づく油井への接続から契約に基づく油井からの分離までとすることを明記しました。
 
第35条(一般除外規定)第2項第7号新設
改正MLC発効に伴い、組合が提供する金銭上の保証を追加しました。
 
 
2. 特別条項の一部改定
 
用船者(共同契約者)責任特別条項
一部文言を削除しました。当該条項の主旨に変更はございません。
 
出資者等特別条項 第4条第2項変更
制裁対象航海特別条項 第1条第1項変更
上記条項は、当組合が保険提供を行う上で根幹に関わる重要事項について、組合への通知を組合員に義務付けるものです。現行規定では言及していなかった通知の方法について、かかる重要事項の通知は「書面」で行われることを明記しました。
 
2006年小型タンカー油濁補償協定(2017年改正)特別条項
2006年タンカー油濁補償協定(2017年改正)特別条項
P&I戦争危険特別条項 第1条
タンカーの油濁損害に関する船主間の民間自主協定であるSTOPIA(小型タンカー油濁補償協定)及びTOPIA(タンカー油濁補償協定)の改正に伴い、上記条項名及び条文中の同協定名を変更しました。
 
なお、2017保険年度の保険契約規定の冊子は、本年2月上旬に組合員各位にお届けする予定です。