保険契約規定及び特別条項一部改定のご案内
組合員各位
2015年11月24日付特別回報第15‐011号「第590回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせ致しましたとおり、保険契約規定の一部を改定し、2016年2月20日(2016保険年度)より実施することと致しましたので、改めてご案内申し上げます。
また、特別条項の一部改定につきましても併せてご案内申し上げます。改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照下さい。
記
- 保険契約規定の一部改定
第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第6号ロ変更及び第8号新設
「2006年の海上の労働に関する条約」の改正(2017年1月発効予定)に伴い、船主に対して金銭上の保証手配が義務付けられる「船主破綻時の未払い賃金(最大4ヶ月分)」をてん補対象とすべく、条項を新設致しました。
第35条(一般除外規定)第1項第7号新設</P
国際P&Iグループ(IG)のプール協定の改定に伴い、油又はガスの探査又は生産に関し、掘削又は生産作業を行う船舶について、1)てん補対象外となる船舶、2)てん補対象外となる生産作業、3)組合との事前合意により別途保険カバーが提供可能なことを規定するため、条項を新設致しました。
第35条(一般除外規定)第1項第10号及び11号変更
IGのプール協定の文言に合わせ、潜水艇又は潜水士による潜水作業によって生じた損害及び費用の内、1)てん補除外とならないもの、2)組合との事前合意により別途保険カバーが提供可能なものを明示することを目的として、一部変更致しました。</P
- 特別条項の一部改定
制裁対象航海特別条項
制裁対象航海に従事する組合員が事前申告及び確約書の提出を怠った場合に、組合が保障契約(ブルーカード)を取り下げることができる対象として、本特別条項制定以降に発効した国際条約(「2002年アテネ条約」及び「ナイロビ国際条約(船骸撤去条約)」)を追加すべく一部文言を変更致しました。
なお、2016保険年度の保険契約規定の冊子は、本年2月上旬に組合員各位にお届けする予定としています。