保険契約規定改定、並びに特別条項改廃のご案内
組合員各位
2014年12月3日付特別回報第14‐013号「第587回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせ致しましたとおり、保険契約規定の一部を改定し、2015年2月20日(2015保険年度)より実施することと致しましたので、改めてご案内申し上げます。また、特別条項の改廃につきましても併せてご案内申し上げます。改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照下さい。
1.保険契約規定の一部改定
第6条 (保険料)第1項第3号変更
第19条(船員に関する責任及び費用)第3項変更
第20条(船客に関する責任及び費用)第3項変更
第25条(汚濁に関する責任及び費用)第2項変更
オーバースピルクレーム及びオーバースピル保険料に関する補則 第1条変更
保険契約規定中で使用される「プール協定」の表現を「国際P&Iグループのプール協定」に統一するため、一部変更致しました(実質的な内容変更を伴うものではありません)。
第35条(一般除外規定)第1項第6号改定
てん補対象外となるリスク(加入船舶又は組合員による救助作業には船骸撤去作業が含まれること)の明確化を目的として、国際P&Iグループのプール協定の文言に合わせて、一部変更致しました。
第35条(一般除外規定)第2項第5号及び第6号新設
「2002年アテネ条約」及び「ナイロビ国際条約(船骸撤去条約)」に従い、当組合がブルーカードを発行できるようにするため、条項を新設致しました。
2. 特別条項の改廃
保険料特別条項
本特別条項は、実務上必要ないと判断されるため廃止致しました。
米国航海申告条項
本特別条項は、2014保険年度よりタンカーの米国航海割増保険料を徴収しないことが
決定されたため廃止致しました。
油濁責任特別条項
船客及び船員責任特別条項
当該特別条項に定められたてん補限度額が国際P&Iグループのプール協定に従ったものであることを明確にするため、一部文言を変更致しました。
押航特別条項(変更後:内航押航特別条項)
ハーバータグ特別条項(変更後:内航ハーバータグ特別条項)
当該特別条項は、内航船保険契約に適用が限定されることを明確にするため、特別条項名を含めて一部文言を変更致しました。
なお、2015保険年度の保険契約規定の冊子は、本年2月上旬に組合員各位にお届けする予定としています。