“GLOBAL SANTOSH”号英国最高裁判決 [2016]UKSC 20
再傭船者による本船の差押えが、定期傭船契約上の定期傭船者の代理人としての行為であるか否か、差押え期間がオフハイヤーとなるか否かについて、英国にて争われていた“GLOBAL SANTOSH”号事件で英国最高裁は、差押えは再傭船者(売主)と買主との滞船料をめぐる争いによって行われたものであり、定期傭船者の代理人としての行為ではない、従って差押え期間中はオフハイヤーとの判決を下しました。この最高裁判決についてInce & Co. (London)より当組合へ出向中のJoanne Waters弁護士よりコメントを受領致しましたので、当組合試訳と共にご参考に供します。