電子商取引システム(ペーパーレス トレーディング) - e-titleTM
本特別回報は、国際P&Iグループ(IG)によるe-titleTM電子商取引システム(e-titleTM Solution)の承認をご案内するものです。2010年10月6日付特別回報第10-015号でご案内しておりますように、2010年2月まではIG加盟各クラブのルールでは電子商取引(ペーパーレス トレーディング)システムでの積荷の運送に関する責任につき、従来の書面による取引からは生じなかったであろうものについてはてん補から除外していました。
その後2010年2月20日以降、IGでは当該システムを利用した積荷の運送に関する責任について、IGが承認したシステムに限りこれをてん補対象としています。IGにより最初に承認された2つのシステムが、essDOCS Exchange Ltdが運営するシステム(DSUA 2013.1)と、Bolero International Ltdが運営するシステム(the Rulebook/Operating Procedures September 1999)でした。これら両システムは引き続き承認されています。これら2つのシステムに加え、今回新たにe-titleTM SolutionがIGに承認された電子商取引(ペーパーレス トレーディング)システムになりました。
e-titleTMは、海運会社・物流会社・貿易仲介業者が用いる現行のウェブポータルサービスを補完し、専ら権利移転に特化した確実なシステムとなっています。同システムは電子Bills of Lading及びWaybillsを実行する法的設計がなされており、紙面でのBills of Lading発行が不要となります。同システムの詳細については同社のウェブサイト(http://www.e-title.net/)をご参照下さい。e-titleTM Solutionの利用と運用に関する法的文書はElectronic Title User Agreement (version 1.2)です。同文書はIGによる詳細なチェック済みです。
なお、積荷の運送に関して保険契約規定上てん補除外とされているものについては、essDOCS・Bolero・e-titleTMを利用した場合でも紙面のBills of Ladingシステムを利用した場合と同様にてん補除外となります。例えば、運送契約に定められた港または地以外での積荷の荷揚げ、日付を繰上げもしくは繰下げた電子書類/記録の発行/作成、流通電子書類/記録の提示なしでの積荷の引き渡し(承認された電子商取引システムの場合には、当該取引システムの利用規則に基づかない積荷の引き渡し)から生じる責任等はてん補対象ではありません。
最後に、上記3つのシステムの利用状況や展開を把握する上で、当該電子商取引システムを利用された組合員は、利用されたシステム並びに法律的/実務的な利点/問題点をご連絡頂けると幸いです。
国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。