ニュース

救命艇用離脱装置(FPD:Fall Preventer Devices)の取扱いについて

2015/07/17 No.748
  • 外航

2011年5月のIMOの第89回海上安全委員会(Maritime Safety Committee)にて、救命艇用負荷離脱装置(On-load release mechanism)に関し、SOLAS第Ⅲ章1.5規則の改正が採択されました。これは、改正国際救命設備コード(IMO決議 MSC 320(89))として、厳格な新安全基準が規定され、2014年7月1日~2019年7月1日の間の最初の入渠検査時までに、適合離脱装置の装備が完了されなければなりません。しかし、暫定措置として、適合装置に交換されるまでの期間、MSC.1/Circ.1327に基づき、主管庁又は船級協会によって承認された落下防止装置も使用可能です。
しかしながら、FPD装備船において、PSCやコンディションサーベイにて、FPD運用の不備の指摘が散見されます。類似のトラブルを再発させないため、添付のとおり取りまとめましたので、皆様のロスプリベンション推進の参考になれば幸いと存じます。