ニュース

アルゼンチンでの燃料油等の申告漏れによる税関の罰金の件 (その2)

2015/06/30 No.740
  • 外航

題記の件に関し、2001228日付Japan P&I News No.345をご参照下さい。

 

Newsでは、アルゼンチン諸港への入港に際し、燃料油及び潤滑油の申告漏れにより税関から罰金を科されるケースが発生しているとご案内いたしましたが、現在も同様のケースが後を絶ちません。

 

税関による検査は年々厳しくなっており、燃料油・潤滑油だけではなく、通常であれば本船属具と考えられるラダーやグラブ、備品である薬品類についても、未申告を理由に罰金を科された件がありました。

 

また、今般、当組合コレスポンデンツPandi Liquidadores S.R.L.より、最近ではサンプタンク内の(使用済みの)潤滑油についても税関申告の対象となり、未申告や申告と実際の数量に差異がある場合には、税関規則違反となり罰金を科される可能性があるとの情報を入手いたしました。

 

申告に違反があった場合、税関はCustoms Codeに従い、対象物を没収(保管費用は本船負担)するか、市場価格のcash guaranteeを提出するよう要求します。何れのケースにおいても、加えて市場価格の罰金が科されます。ここで使用される”市場価格”は、相場よりも数倍高額であることに注意が必要です。

 

なお、サンプタンク内の潤滑油の数量は、主機の作動時と停止時で微妙に異なりますが、この僅かな差異についても税関より指摘を受ける可能性があることから、Store Listには数量に加え、計量が作動時に行われたのか停止時に行われたのかという点も記入しておくことが推奨されます。

 

アルゼンチン、特に類似ケースが多く報告されているSan Nicolasに寄港する際は、現地代理店にご相談いただき、申告漏れのないようご注意ください。