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アルゼンチンでの燃料油等の申告漏れによる税関の罰金の件

2001/02/28 No.345
  • 外航
当組合現地法務代理人より次のような報告が届きましたのでお知らせ致します。

「船舶のアルゼンチン入港に際し、燃料油及び潤滑油の申告漏れにより税関が罰金を科すケースが何件か発生しているので注意願いたい。

入港時に税関当局の手続を済ませるにあたって本船のStore Listには、基本的に通常申告すべき項目に含めて本船搭載燃料油も申告する必要がある。

本船搭載燃料油の申告漏れは関税規則の違反を構成する。この違反が関税法のどの条項に該当するかは今のところ明確ではないが、罰金の金額は申告漏れのあった物品の市場価格の2倍もしくは関税額の1−5倍であり、どの規定の違反を構成するか次第となる。

いずれにしても罰金は途方もない金額に達する可能性がある。

従ってアルゼンチンへの入港にあたっては、本船搭載燃料油及び潤滑油を定められた書式で正しく申告するように、船長へ警告しておくことを勧める。またStore Listの本船用控えにも、確実にオリジナルと同じ内容を記載しておくこと。

今後の進展があれば知らせる。」