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イラン制裁 ― ペルシャ湾でのSTSオペレーション

2015/01/20 No.712
  • 外航

最近、イラン制裁に違反してイラン産原油を輸出する手段としてKhor Fakkan, UAEでのSTS (ship to ship)が用いられる事態が生じています。

 

当該原油は、STSオペレーションの数日前にBasrah, Iraqで積載されたイラク産原油と表示されている場合があります。しかしながら、証書に記載された事項を文字通り信用すべきではありません。STSの供給船が書類上はイラク産となっている原油をイランで積載した疑いがあります。

 

当組合保険契約規定では、組合員の行為によって組合に対して制裁等の措置が課されたり、課されるおそれがあると判断されるときには、組合は保険契約を解除することができると規定する(第11条3項3号)とともに、制裁等により組合が再保険者(プールを含む)から回収できない損害及び費用についてはてん補しない旨規定(第36条9号)しております。米国法の下制裁適用免除となっていない国へイラン産原油を輸送することは制裁違反となり、当組合の保険提供に支障が生じる可能性があることに加え、本船、船主、関係者に対して米国当局より制裁措置が課される可能性がありますのでご留意下さい。

 

従いまして、ペルシャ湾及びオマーン湾でSTSオペレーションに従事する際には細心の注意を払い、徹底した調査を行うようご注意下さい。特に貨物受け取り前にSTSの供給船が貨物書類に記載された港で貨物を積載したかどうかを現地代理店に確認されることをお勧め致します。また、用船契約書に適切なSanction Clauseを挿入しておくことも必要です。BIMCOのSanction Clauseは以下のリンクからご覧頂けます。

https://www.bimco.org/Chartering/Clauses_and_Documents/Clauses/Sanctions_Clause.aspx