ニュース

油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について(その2)− タンカー油濁損害に対する補償額の拡大 −

2004/03/12 第03-023号
  • 内航
  • 外航
2003年6月3日付P&I特別回報第03-005号「1992FC(国際基金条約)に対する追加基金制度創設の件」をご参照ください。
2004年2月24日、日本政府は「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日今通常国会に提出致しました。同法律案の主な内容は、現行油濁損害賠償保障法につき“タンカー油濁損害に対する補償額の拡大”のための改正と、“一般船舶(タンカー以外の船舶)の油濁損害、座礁船撤去等に対する被害者保護の充実”に関する規定を制定することを目的とするものです。以下では、タンカー油濁損害に対する補償額の拡大についてご説明申し上げることとし、 “一般船舶の油濁損害、座礁船撤去等に対する被害者保護の充実”の詳細につきましては、2004年3月12日付P&I特別回報03−022号「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(放置座礁船対策関連)について」をご参照願います。

1. 変更点/タンカー油濁被害者に対する補償額の拡大
油濁損害被害者は、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(92FC)の2003年の議定書」(以下、追加基金議定書)で定めるところにより、油受取人が拠出する追加基金(以下、3rd Tier)に対し、92CLC/92FCから充分な補償を受けることができなかったタンカー油濁損害について追加基金議定書第4条第1項(注1)に規定する補償を求めることができるようになります。


注1)追加基金議定書第4条第1項の概要 「92FCでは不十分な補償しか受けられない、あるいは同FCで規定する補償額を超えるような油濁損害の被害者に対し、3rd Tierが補償を行う。3rd Tierによる補償額の総合計は、92CLC(注2)/92FCに基づき支払われた金額と合わせ750百万SDRを超えない額とする。」
注2)92CLC=1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の1992年の議定書


2. 背景
2002年の”Prestige”、1999年の”Erika”、1997年の”Nakhodka”などの一連の巨大油濁事故が発生し、92CLC、92FC下では油濁損害被害者が必ずしも十分な補償を得られない状況下、国際社会において92CLC/92FCに上乗せする基金の創設を求める声が高まり、2003年5月12−16日開催の国際海事機関(IMO)外交会議において追加基金議定書が採択されました。追加基金議定書が発効して3rd Tierが導入されると、油濁損害被害者が受ける最大補償額は750百万SDRになります。
今回の上記油濁損害賠償保障法改正は、追加基金議定書の内容を日本国内において導入するためのものです。


3. 施行期日
タンカー油濁損害に対する補償額の拡大に関する油濁損害賠償保障法の改正の施行は、追加基金議定書が日本国について効力を生ずる日です。
追加基金議定書の発効要件は、92FC批准国のうちの8カ国以上の批准、かつ年間合計拠出油量450百万トン以上であり、これらの要件を満たしてから3ヶ月後に発効となります。2004年3月3日現在批准国はデンマークのみですが(日本も今通常国会で批准の方向)、今後各国の批准手続きが順調に進むことも考えられ、一部には早ければ今年9月追加基金議定書の発効を予想するむきもあります。


4. 海運界に対する影響
3rd Tierは油受取人が拠出する基金であり、タンカー船主は直接の負担を負わないため、油濁損害賠償に関する油社と船主の負担が崩れるとの批判があり、国際P&Iグループはこれに応えるべく小型タンカーに関しCLC上の責任制限額を自発的に一事故当り20百万SDRまで引き上げる自主協定(STOPIA)を導入する案や、或いはSTOPIAに代えて3rd Tierに分担拠出する用意があることを提案しており、この決着如何によっては追加基金議定書の発効は独り荷主の潜在的負担を増大させるだけでなく、タンカー船主の負担をも増大させることが予想されます。
また1996LLMC条約(1976年の 海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書)、HNS条約(危険及び有害物質の船舶による海上輸送に伴う損害についての責任並びに賠償及び補償に関する国際条約)、Bunker条約(燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約)、アテネ条約(1974年の旅客及び手荷物の海上輸送に関するアテネ条約の1990年改定議定書及び2002年改定議定書)等の諸条約が成立しており、これらが発効すればタンカー以外の船主の責任も一段と加重されることとなります。組合員各位におかれましては、今後これらの国際条約の動向に一層ご注意くださいますようお願い申し上げます。


参考 :2004年3月11日現在 1SDR≒162.13≒US$1.47