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DDGSの輸送について

2012/01/06 No.603
  • 外航
近年、温室効果ガス排出量削減により地球温暖化対策としての効果が期待されているバイオマス由来の燃料が注目されており、トウモロコシ等の穀物からエタノールを生産する際に、副産物としてできる可溶性物質添加乾燥蒸留穀物残渣(DDGS : Dried Distiller's grains with solubles)があり、家畜飼料用として輸送されています。

「固体ばら積み貨物に関する安全実施規則」(BC Code)又は「国際海上固体ばら積み貨物規程」(IMSBC Code)に特別な定めがないため、DDGSの輸送に関し、BC Code上の解釈等について一部の組合員からアドバイスを求められているのが現状です。

DDGSは、BC Codeに掲名されている「シードケーキ(溶剤抽出法及び圧搾法による種子)」と同様な物性又は危険性があると考えられています。当組合は、DDGS輸送にあたってはシードケーキに準じた取り扱いをするのが望ましいと考えています。

しかしながらDDGSは発酵による副産物であり、種子を溶剤で抽出したり、機械的に圧搾して生産されたものではないことから厳密に言えばシードケーキではありません。

2010年9月13日から17日までにロンドンで開かれた「第15回危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会」(DSC 15)では、2011年1月1日から強制化されたIMSBC Codeに未掲載の貨物として米国から DDGSの提案があり、次回の2013年のIMSBC Code改正に掲載される見込みです。また、米国では、USCG (United State Coast Guard:米国沿岸警備隊)がGrain Councilに対し、本貨物に関する証明書を発行しています。

DDGSは、IMSBC Codeにまだ掲載されていない物質ですので、IMSBC Codeの規定に基づき荷送人は、貨物安全の宣誓書に加え、油分と水分の含有量を示す船積み国の主管庁が発行する証明書を提出することが必要です。

(情報提供: 財団法人 新日本検定協会)