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密航者の下船に対するISPSコードの影響について

2004/07/13 No.506
  • 外航
南アフリカ共和国のコレポンP&I Associates (Pty) Ltdより、南アフリカのダーバンにて密航者を下船させる際、ISPSコードの履行が及ぼす影響について情報が寄せられました。当組合の試訳とともに、同事務所からのメッセージをご参考に供します。

ダーバン港湾管理局長のスポークスマンより、今後ダーバンにて密航者を下船させるに当たっては、以下の条件が必要とされる旨通達を受けた。

(1)他国の港よりダーバンへ寄港予定の船舶は、密航者が乗船している旨を到着の96時間前までに通知 しなければならない。その場合、当該船舶がISPSコードを遵守していることが条件となり、もし遵守してい ない場合は、密航者を下船させられない可能性がある。

(2)前港が南アフリカ共和国の他港であり、かつ国家港湾管理局の要求を満たしている船舶がダーバン に寄港する場合は、通知せずとも、先例に倣い密航者を下船させることができる。

(3)南アフリカ共和国の他港からダーバン錨地に停泊する船舶が、錨地で密航者を下船させたい場合、 当該船舶が国家港湾管理局の要求を満たしておれば、通知せずとも先例に倣い密航者を下船させることができる。

(4)ダーバンからの出港船が錨地を離れた後に、船内で密航者を発見した場合は、当該船舶が国家港湾 管理局の要求を満たしておれば、先例に倣い密航者を下船させることができる。

国家港湾管理局の要求とは以下の通りである:

密航者を乗せた船舶が南アフリカ共和国の他港もしくは他国の港より寄港する場合は、いかなる場合も必ず 到着前に南アフリカ国家港湾管理局より所定フォーム(添付)を入手、現地代理店にて記入した上、密航者 が下船許可を受ける前に以下の機関へ送付しておかなければならない。

(a)Maritime Rescue Coordinating Centre, Cape Town
(b)Durban Port Control
(c)Port Security Office, Durban

これらの要求は未だ確定されたものではなく、時に応じ変更され得るものである。 一方、ISPSコードの導入により密航者の下船が困難となったケースは、当事務所においては未だ経験がない。

寄港先の出入国管理局の引き続き有効な要求もまた遵守しなければならない。