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バンカー条約発効の件

2007/12/04 No.549
  • 外航
2001年7月23日付P&I特別回報第01-003号「バンカー条約について」をご参照願います。バンカー条約発効に関して、以下のとおりご案内申し上げます。


1.バンカー条約発効

2001年燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)は、2007年11月21日、シエラレオネ(Sierra Leone)の批准を以って発効要件を満たし、その1年後の2008年11月21日に発効することとなりました。詳細は以下のIMOウェブサイトに発表された2007年11月30日付ステートメントをご参照願います。
http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=1472&doc_id=8756


2.バンカー条約の概略

バンカー条約は、タンカー以外の船舶の燃料油流出により生じた損害に対する確実な賠償制度を確立することを目的とし、以下の制度を導入のうえ、2001年3月23日に採択されました。

  • 燃料油による汚染損害に関し、船主(登録船主、裸用船者、船舶管理人、運航者)に厳格責任を課すとともに、その責任を適用される船主責任制限額または最大でも1976年海事債権条約(その改正条約、即ち1996年議定書を含む)の責任限度額までに制限すること
  • 1,000総トン超の船舶に対して、上記責任をカバーする保険への加入を要求し、保険が効力を有していることを証するため締約国が発行する証書(注)を本船上に備え置くことを義務付けていること
  • 汚染損害の被害者に上記保険者への直接請求権を認めていること


本条約は、100万総トン以上の登録船を有する5カ国を含む18カ国以上が批准した日から1年後に発効します。2007年11月21日現在の批准国は、次の18カ国です。

ブルガリア、クロアチア、キプロス、エストニア、ドイツ、ギリシア、ジャマイカ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ポーランド、サモア、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、スペイン、トンガ、イギリス

注:CLC条約の場合、締約国はP&Iクラブが発行する証明書(Blue Card)をもとにCLC証書を交付しています。本条約での取り扱いについては、別途ご連絡申し上げます。