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バンカー条約 − 条約証書について(3)

2008/09/01 第08-008号
  • 外航
首題に関し、2008年4月25日付P&I特別回報第08-001号「バンカー条約−条約証書要求、Blue Card発行、条約証書取得について」及び2008年7月9日付P&I特別回報第08-006号「バンカー条約−条約証書/Blue Cardについて(2)」をご参照願います。

前記特別回報でご案内のとおり、「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」は2008年11月21日に発効する予定であり、国際P&Iグループ(IG)加盟クラブは本条約の下で締約国が条約証書を発給するのに必要なBlue Cardを発行することを決定しております。本回報では、非締約国籍船への条約証書発給に関する現況と、バンカー条約証書要求に対応可能な新たなPollution Charterparty Clauseをご案内申し上げます。

1.バンカー条約証書‐非締約国籍船
バンカー条約締約国に国籍を有する船舶は、当該締約国から条約証書を取得する必要があります。一方、締約国以外の国籍を有し、条約発効後に締約国内の港を入出港、または同国領海内の沖合施設に離着桟する船舶は、何れかの締約国から条約証書を取得しなければなりません。これまでの調査から、締約国の多くが、条約発効後に自国に寄港、または領海内の沖合施設を利用する船舶に対して、それらを裏付ける十分な証拠があれば、条約証書の発給に応じる用意があることが判明しています。
極めて少数ですが、一部の締約国は、条約発効後の自国への寄港または沖合施設の利用予定の有無にかかわらず、非締約国籍船に対し条約証書を発給することに同意しています。Blue Cardは条約証書の発給に応じてくれる締約国当局を宛先として記入する必要があり、これで漸く、IG加盟クラブは非締約国籍船へのBlue Cardの発行が可能になりました。
実際に寄港する締約国当局から条約証書の発給を受けるのが理想的ですが、それが不可能な場合、非締約国籍船への条約証書は、以下の締約国から取得することができます。

英国(UK)
CLC Bunkers
Maritime and Coastguard Agency
Bay 2/13
Spring Place
105 Commercial Road
Southampton
SO15 1EG
UK

Telephone:+44 (0)23 8032 9110 (public enquiries)
Fax :+44 (0)23 8032 9447
Internet:http://www.ukshipregister.co.uk/ukr-home/forms.htm
Email address (s):bunkers@mcga.gov.uk
General Enquiries:infoline@mcga.gov.uk
Contact person:Richard Tong, + 44 (0)23 8032 9202

リベリア(Liberia)
Liberian International Ship & Corporate Registry
ATTN: Bunker CLC Applications
8619 Westwood Center Drive, Suite 300
Vienna, Virginia 22182, USA

Email contact:clc@liscr.com
Telephone:+1 703 790 3434
Fax:+1 703 790 5655

キプロス(Cyprus)
Director
Department of Merchant Shipping
Registrar of Cyprus Ships
Kyllinis Street, Mesa Geitonia
CY-4007 LIMASSOL
Cyprus

Telephone:+357 25 848 100
Fax:+357 25 848 200
E-mail:maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy
Internet:http://www.shipping.gov.cy
Contact person(s):telephone direct: + 357 25 848 237


英国は、現在のところ海外属領・王室保護領まで条約批准手続きを行っていないため、バミューダ、ケイマン諸島、ジブラルタル、マン島、英領バージン諸島に置籍する船舶にも条約証書を発給することが確認されています。一方、キプロスは、極めて限られた数だけしか非締約国籍船に対して条約証書を発給することができないとしている点にご留意願います。

また、ドイツのように、事実上自国船主が所有する非締約国籍船に関しては条約証書の発給に応じるとしている締約国も僅かながら存在しますので、その場合、該当すると思われる組合員各位には、それらの締約国当局と連絡を取られることをお勧め致します。なお、関係連絡先は、ご依頼に応じてご案内申し上げます。

前記締約国の行政上の負担を軽減するため、組合員各位には、当組合担当窓口と連絡のうえ、条約証書の申請に最も適した締約国を検討し、クラブがBlue Cardを発行できるよう必要情報をご提供(Blue Card発行依頼書をご返送)下さいますようお願い申し上げます。

2.Pollution Charterparty Clause
1996年9月1日付P&I特別回報第96-011号「Pollution Charterparty Clauses」にて、92CLC及び米国OPA90に基づく証書要求を取り入れるため、タンカーの傭船契約へ挿入するPollution Clauseの改訂版をご案内しました。今般、同Clauseを近く発効予定のバンカー条約にも対応させるべく、添付別紙のとおり新たな単一条項へと改訂致しましたので、ご案内申し上げます。傭船契約に本条項を挿入する前に、今一度必要な証書が本船に備え置かれていることをご確認願います。
3.バンカー条約の締約国(2008年8月現在)
バハマ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、ジャマイカ、ラトビア、リベリア、リトアニア、ルクセンブルク、マーシャル諸島、ノルウェー、ポーランド、サモア、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、スペイン、トンガ、英国(全24カ国)