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鳥インフルエンザによるブラジル入港規制について

2006/04/18 No.530
  • 外航
(ブラジルのコレポン Williams Brothers Brazilからの情報より)

ブラジルのコレポンWilliams Brothers Brazilより受領した、鳥インフルエンザに関するブラジル諸港への入港時の注意についての情報原文と当組合による試訳を添付し、ご参考に供します。詳細につきましては、現地代理店等にご確認願います。

<試訳>

ブラジル諸港へ入港する組合員の方へ重要なお知らせ


ブラジルの保険当局ANVISAは、鳥インフルエンザの侵入を防ぐための対策を発表しました。それによりますと、30日以内に鳥インフルエンザの「汚染危険地域」に寄港した全ての船舶は、入港許可を得るために綿密な検査を受けることが要求されます(この検査を入港前/後のいつ行うかは検討中です)。「汚染危険地域」とされているのは以下の国々です:

オーストリア、ドイツ、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カンボジア、カザフスタン、中国、クロアチア、エジプト、スロヴァキア、スロベニア、フランス、ギリシャ、香港、ハンガリー、日本、インド、インドネシア、イラン、イラク、イタリア、ラオス、マレーシア、モンゴル、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、北朝鮮・韓国、ルーマニア、ロシア、セルビア・モンテネグロ、スイス、タイ、トルコ、ウクライナ、ベトナム

上記の地域に寄港した船舶の船長は、ブラジル諸港への入港前に保険当局に以下の項目につき申告する必要があります:
  • 鳥肉製品の供給を受けたか
  • 供給を受けたとすれば、
  • 供給された日付・場所/どのような製品か/製品の量
  • それらは既に消費してしまったか/保存してあるか
  • それらの製品は残留物/廃棄物を発生させたか
  • それらの製品は焼却処分されたか
  • 残留物は海上に投棄したか船上にあるか
  • 乗組員は、発熱・腹痛・呼吸困難・不快感などの症状を訴えていないか

上記の項目に該当する証拠が発見されなかった時は、その船舶に対し通常通り検疫証書が発行され、入港が許可されます。