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船舶油濁損害賠償保障法について

2005/02/09 No.518
  • 外航
首題に関連する2004年3月12日付特別回報(03-022号)「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について(その1)−放置座礁船対策関連」、2004年12月6日付特別回報(04-013号)「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律について」及び2004年9月1日付JAPAN P&I NEWS(No.509)「油濁賠償保障法の改正に関するパンフレットについて」をご参照願います。

来る本年3月1日に掲題法律が施行される運びになり、それ以降100トン以上の外航船舶(2,000トンを超える特定油を輸送する船舶を除く)は油濁損害及び船骸撤去費用に対する賠償資力の証明(以下証書という)を本船に備え置くことが義務付けられますことはご高承のとおりであります。また、当組合は国土交通省の指名する指定保険者として当組合発行の保険契約承諾証の正本又は副本(含むcertified copy)が証書に代わるものとして国土交通省に認められたことについてもすでにご報告申し上げております。

しかしながら、P&I保険の更改日は2月20日が一般的ですが、上記施行日までの期間が非常に短いため、施行日までに当組合に加入する全ての船舶に更改後の新しい保険契約承諾証を備え付けることが出来るかどうか危惧されること、及び、次年度以降も更改時に同様の問題が生じるであろうことが予想されるため、国土交通省に一定期間の猶予措置導入の可否につき照会したところ、今般同省より、「貴組合の加入船舶については、前年度の保険契約承諾証の正本又は副本(含むcertified copy)を本船に備え付けている 場合は、新年度の保障契約証明証又は更改確認証のコピー(ファックス、写真コピー及び画像イメージを印刷したものを含む)を更改日(2月20日)より4月20日(日本時間)の2ヶ月間は有効な証書とみなし、本船に正本または副本(certified copy)の代わりとして 備え付けることを認める」との案内がありましたので、ご通知申し上げます。

なお、上記は国土交通省が本法令を実施するに際しての内規であり、文書としての開示の予定はないとのことですので、その点お含み置き願います。本件についてのお問合せは、国土交通省の本省又は地方運輸局の担当窓口(下記のウェブサイトに掲載されております)までお問合せ願います。

(http://www.mlit.go.jp/kaiji/insurance/insurance_portal.htm)