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日本による対ロシア制裁

2025/09/18 第25-010号

本特別回報では、2025731日付特別回報25-009でご案内したEUと英国による対ロシア制裁に関連し、日本国政府による新たな措置の概要についてご案内します。

 

  1. 資産凍結等の措置 外務省告示(912日発出)に掲載されたロシア連邦の関係者(47団体・9個人)、ウクライナ東部・南部地域の関係者(5個人・1団体)およびその他の国・地域の関係者(3団体)に対する支払等および資本取引等が許可制となりました。

 

  1. 特定団体への輸出等に係る禁止措置 外務省告示に掲載されたロシア連邦の特定団体(2団体)ならびにロシア連邦およびベラルーシ共和国以外の国の特定団体(9団体)への輸出等に係る禁止措置が実施されました。

 

  1. ロシア産原油の取引上限価格引下げ措置 ロシア産原油の輸入等に関連する取引の禁止措置に係る上限価格について、1バレル当たり60ドルから1バレル当たり47.6ドルへの引下げが実施されました。この引下げは、2025年9月12日以降に行われる取引に適用されます。

     

    ただし、2025年10月17日までに日本に船卸しされるロシア産原油の輸入ならびに2025年9月12日より前に締結された契約による債務の履行および労務または便益の提供であって、同日より前に船積みされ、2025年10月17日までに船卸しされるロシア産原油の購入等に関連するものについては、引下げ前の上限価格が適用されます。

 

本件に関する詳細につきましては、外務省の報道発表をご覧ください。

 

制裁違反の取引には保険が適用されませんので、組合員におかれましては、制裁リスクが高い取引を行う前に、関係者、貨物、船舶、その他のサービスプロバイダーについて、取引全体を通じて徹底的なデューデリジェンスを行い、その調査結果を記録に残すことを改めて強く推奨いたします。