トーゴ-漁業者との「物々交換」に関する更なる注意喚起(続報)
2024年3月6日付Japan P&I News No.1260「トーゴ-Lome港における過怠金について」にて、現地における物品交換に伴う過怠金問題について注意喚起をしておりましたが、今般現地コレスポンデンツBUDD Togoから、最新の情勢と注意喚起を受領しましたので、ご案内いたします。
現在も同海域において、現地漁業者等との非公式な物品の受渡し・物々交換に対する税関の取締りが非常に厳しく行われているとのことです。コレスポンデンツの注意喚起の概要は以下のとおりです。
- 無許可取引は全て密輸扱い
錨地などで小舟等から魚介類やSIMカード等を受け取る見返りに、スラッジ、廃油、飲料水、スクラップ、古いロープ等を渡す行為は、同国関税法上全て無申告輸入(密輸)とみなされます。
- 巨額な過怠金と懲役刑
過怠金は交換した物品だけでなく本船の推定市場価値を基準として、それらの市場価値の2~4倍となります。そのため請求額が数億ユーロ規模(直近の事例では約1億2,900万ユーロ)に達するケースがあります。また関与した乗組員には1〜3年の拘禁刑が科されるリスクがあります。
- 船長の厳格な個人的責任
船長が乗組員の取引を許可・認識していたかにかかわらず、船上で発生した関税法違反について船長が厳格責任を問われます。
- 関税調書(Proces-Verbal)への署名時の注意
税関が提示する請求書類(Procès-Verbal)に "Without Prejudice" や "For Receipt Only" などの免責文言を追記することは認められておらず、追記した場合は交渉が一時停止して本船抑留が長期化します。
本船におかれましては、錨地等において、現地漁業者等との一切の物品授受を禁止するよう、改めて乗組員に徹底いただくようお願いいたします。
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