フィリピン-船員マグナ・カルタに基づく報告義務について
マニラのコレスポンデンツDel Rosario & Del Rosarioから、フィリピンの船員マグナ・カルタ(共和国法12021号、以下「マグナ・カルタ」)に基づく船主およびマンニング会社の報告義務に関するアドバイスを入手しましたのでご案内します。
マグナ・カルタでは、フィリピン人船員の事故、死亡、海賊被害、遺棄、またはその他の緊急事態といった重大事案(critical incidents)、および送還に至らないケースも含め船内で発生した全ての医療事案の報告が義務づけられています。
詳細については添付資料をご参照ください。