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保険契約規程一部変更のご案内

2025/02/05 第24-021号

2024年12月6日付特別回報第24-015号「2025保険年度保険契約規程一部変更について」で概要をお知らせしたとおり、保険契約規程の一部を変更し、2025年2月20日(2025保険年度)から実施することとしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。また、特約および特別条項の一部変更並びに新設についても併せてご案内申し上げます。変更文言の詳細については、添付の新旧対照表をご参照ください。

 

 

1. 保険契約規程の一部変更

 

第12条(休航による保険料の払戻し)第1項変更
休航の定義を明確にし、検査、修理、改造工事、抑留等を受けている期間については、組合が認める場合を除き、原則として休航期間に含めないことを明記しました。これは、再保険料の取り扱いの関係から、国際P&Iグループ(IG)で対応を統一することになり、それに伴い規定の文言を変更するものです。

 

第29条(積荷に関する責任及び費用)第2項第5号変更

電子商取引システム、いわゆる電子B/Lの使用から生じる責任または費用については、組合の承認を受けたシステムを使用していたことをてん補の条件としています。これまでは各システムについて個別に審査し当該システムを承認するか否かを判断していましたが、電子B/Lの普及に伴い英国を含め国際的な法的枠組みが整備され、使用されるシステムが増加したことから、一定の要件を設け、それを充たすものについては組合の承認を受けたものとみなすことにするものです。
IGで共通の対応とすべく、2025 保険年度からプール協定が改定されることを受けて、それにあわせて規定の文言を整理しました。

 

 

2. 特約および特別条項の一部変更/新設

 

特約V. 運賃、滞船料等に関する紛争処理費用及び損失担保特約(FD&D)
第3条第1項第6号変更
文言の整理です。

 

第10条変更
FD&D特約は外航船の紛争を対象とした商品であるため、外航船保険に合わせててん補限度額をドル貨表記とし、これまでの円貨15億円から米貨1千万ドルに変更します。
また、加入船舶の建造、購入、売却、抵当権、修繕、改造工事に関する紛争等について、別途てん補限度額を米貨2百万ドルに制限します。これらの紛争については係争が長期化し、仲裁・訴訟に発展することも多く、係争費用が高額化する恐れがあるため、FD&D特約の安定した提供のためにはてん補額の制限が必要であるためです。

 

バイオケミカル特別条項
文言を整理しました。
本特別条項はIG再保険契約に適用されるものですが、用船者責任保険についてはIG再保険とは別に当組合独自で再保険手配しているため、用船者責任保険特約には適用されないことから削除するものです。

 

P&I戦争危険特別条項 第3条変更
Excess War再保険の条件が2025保険年度から変更されることに伴う変更です。現在はロシア・ウクライナ・ベラルーシ周辺の海域を航行する船舶に対するExcess Warカバーの限度額は8千万ドルですが、2025保険年度からは1億ドルに増額されることになります。

 

P&I戦争危険特別条項(特約用)新設
各種特約用のP&I戦争危険特別条項を新設するものです。
上記既存のP&I戦争危険特別条項は、IG再保険契約の条件を摂取したものであり、IG再保険プログラムの対象となる外航船保険契約に適用されます。一方、IG再保険プログラムの対象とはならない各種特約については、当組合独自で再保険手配を行っており、戦争リスクについてIG再保険契約とは異なる条件が適用されることから、当該条件にあわせた特約用のP&I戦争危険特別条項を新設するものです。

 

 

なお、2025保険年度の保険契約規程は、本年2月中旬にコーポレートサイトに掲載予定です。
https://www.piclub.or.jp/service/information#common