2025保険年度保険契約規程一部変更について
2024年12月6日に東京で開催された第623回理事会にて、下記のとおり2025保険年度から保険契約規程を一部変更することについて決議されました。なお、変更内容の詳細につきましては、2025年2月上旬発行予定の特別回報にて改めてご案内いたします。
記
第12条(休航による保険料の払戻し)第1項変更
休航の定義を明確にし、検査、修理、改造工事、抑留等を受けている期間については、組合が認める場合を除き、原則として休航期間に含めないことを明記するもの。
第29条(積荷に関する責任及び費用)第2項第5号変更
電子商取引システム、いわゆる電子B/Lの使用から生じる責任または費用については、組合の承認を受けているシステムを使用していたことをてん補の条件としている。これまでは各システムについて個別に審査し当該システムを承認するか否かを判断していたが、電子B/Lが英国等で法的に承認され、使用されるシステムが増加したことから、一定の要件を設け、それを充たすものについては組合の承認を受けたものとみなすことにするもの。
国際P&Iグループで共通の対応とすべく、2025保険年度からプール協定が改定されることを受けて、それにあわせて規定の文言を変更するもの。
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