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保険契約規程一部変更のご案内

2024/02/09 第.23-023号

組合員各位


2023年11月20日付特別回報第23-013号「2024保険年度保険契約規程一部変更について」で概要をお知らせしたとおり、保険契約規程の一部を変更し、2024年2月20日(2024保険年度)から実施することとしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。また、特別条項の一部変更についても併せてご案内申し上げます。 変更文言の詳細については、添付の新旧対照表をご参照ください。

 

 

1. 保険契約規程の一部変更

 

第1条(保険契約の締結)第10項第2号変更
第11条(保険契約の解約又は解除)第3項第3号変更
文言を整理しました。

 

第17条(堪航性等の確保)第1項、第2項、第3項、第4項変更
第17条は、損害防止のために加入船および保険契約を締結しようとする船舶に対して行う管理および堪航性に関する検査についての規定です。

 

第1項は、加入船に対する検査(いわゆるCondition Survey)についての規定で、Condition Surveyの実施を組合より求めたにも関わらず組合員がこれを実施しない場合、てん補拒否または減額に加え解約も可能とすることで、加入船の質の一層の向上を図ることを目的としたものです。

 

第2項では、修理等の勧告が出された後に発生した事故に係る損害についてはてん補しないことを明確にしました。

 

第4項は、保険契約を締結しようとする船舶に対する検査(いわゆるEntry Survey)についての規定で、Entry Surveyが実施されない、もしくは同検査実施後に修理等の勧告が出されたにもかかわらず指定期間内に修理等がなされない場合には、保険契約の引受けを拒否できることに加え、一部条件付きでの保険契約の引受けが可能であることを明確にしました。

 

第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第3号(所持品の損害補償金)変更
高価品や遊戯品など、船内での生活に必要不可欠ではない所持品の損害については、てん補の対象にはしない旨を明確にしました。

 

第19条(船員に関する責任及び費用)第2項第1号変更
日本を含め一部の国では、法律上規定されている災害補償の範囲を保険で担保することを法律により義務付けており、日本では船員保険への加入が義務付けられています。 本条項は、船員保険のような強制保険と重複する部分についてはてん補対象外であることを明確にする趣旨で設けられたものですが、一部の国では法律上加入が義務付けられていても実態としては強制保険が機能していない国もあり、そのような場合においては組合が認めた場合にはてん補を可能にするため、文言を整理しました。

 

第29条(積荷に関する責任及び費用)第1項第5号変更
荷受人が積荷を受け取らず、長期間にわたり組合に通知されることなく積荷が放置され保管費用が高額になることを防ぐため、通常生ずべき費用の発生期間を明確にしました。

 

第35条(一般除外規定)第1項第13号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。

 

第36条(特別除外規定)第10号新設
組合がてん補を行うことで組合に制裁等の措置が課される恐れのあるものについては、てん補除外であることを明確にしました。

 

 

2. 特別条項の一部変更

 

P&I 戦争危険特別条項 第3条第2項第1号、第2号、第3号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。

 

特殊法人等保険料支払特別条項 第1項第1号変更
文言を整理しました。

 

 

なお、2024保険年度の保険契約規程は、本年2月中旬にコーポレートサイトに掲載予定です。
https://www.piclub.or.jp/service/information#common

以上

日本船主責任相互保険組合

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新旧対照表.pdf(490KB)

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