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2024保険年度保険契約規程一部変更について

2023/11/20 第23-013号

組合員各位


2023年11月20日に東京で開催された第619回理事会にて、下記のとおり2024保険年度から保険契約規程を一部変更することについて決議されました。なお、変更内容の詳細につきましては、2024年2月上旬発行予定の特別回報にて改めてご案内いたします。

 

 

 

第1条(保険契約の締結)第10項第2号変更

第11条(保険契約の解約又は解除)第3項第3号変更

制裁に関する規定について、英国等を例示的に追加し、文言の統一をはかるもの。

 

第17条(堪航性等の確保)第1項、第2項、第3項、第4項変更

加入船舶および保険契約を締結しようとする船舶に対する管理ならびに堪航性に関する検査の実施、いわゆるCondition SurveyとEntry Surveyの取り扱いに関する規定の変更。
Condition Survey(既加入船に対する検査)については、組合員が実施に応じない場合に、てん補の拒否・減額に加え、解約も可能とする。
Entry Survey(新たに保険契約を締結しようとする船舶に対する検査)については、保険契約引受け拒否に加え、一部条件付きでの契約引受けが可能であることを明記する。

 

第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第3号(所持品の損害補償金)変更

高価品や遊戯品など、船内生活に必要不可欠ではない所持品の損害についてはてん補対象外であることを明確にするもの。

 

第19条(船員に関する責任及び費用)第2項第1号変更

法律上加入が義務付けられていても実態として強制保険が機能していない場合、組合が認めればてん補可能であることを明確にするもの。

 

第29条(積荷に関する責任及び費用)第1項第5号変更

荷受人が積荷を受け取らずに、長期間にわたり組合に通知されることなく積荷が放置され保管費用が高額になることを防ぐことを目的としたもの。

 

第35条(一般除外規定)第1項第13号変更

プール協定の改定に伴うもの。

 

第36条(特別除外規定)第10号新設

当組合が保険金をてん補することで当組合に対して制裁等の措置が課される恐れのあるものについてはてん補除外であることを明確にするもの。

 

以上