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ブラジル-バラスト水管理

2023/10/25 No.1245

ブラジルのコレスポンデンツBrazmarから掲題に関する情報を入手しましたので、ご参考に供します。

 

ブラジルはIMOバラスト水管理条約(「条約」)の締約国であり、バラスト水管理の手順は、条約と同様に2つの処理手順、すなわち規則D-1およびD-2を定める海事当局規則第20号(「NORMAM 20」)によって現地で規制されています。

 

規制D-1の対象となる船舶については、NORMAM 20の項目2.3.1に従ってバラスト水の交換が求められます。これは最寄りの陸地から最低200海里離れ、少なくとも水深200メートルの海域で行われなければなりません。IMOが推奨するバラスト水交換の方法であれば、どのような方法でも構いません。

 

船舶が上記の規定に従ってバラスト水交換を実施できない場合、どのようなケースであっても、最寄りの陸地から最低50海里は離れ、水深が少なくとも200メートルの海域でバラスト水の交換が行われなければなりません。

 

規則D-2に適合する船舶は、バラスト水管理システム(「BWMS」)の搭載が義務づけられており、搭載されたBWMSがNORMAM 20の項目2.3.2に定められた基準を満たす場合、バラスト水の交換が免除されます。

 

しかし、最近、現地の代理店は、船舶がBWMSを搭載しているにもかかわらず、ブラジル海域の200海里ゾーンに入る前にバラスト水を交換するよう、船主や船長にアドバイスをしています。彼らのアドバイスは、BWMSの誤作動を懸念して行われているようです。

 

仮定の話として、故障したBWMSからバラスト水を排出することは、現地の規制違反に相当する可能性があり、そのような水に汚染物質が含まれていた場合には船主責任が生じ、多額の過怠金(5,000~50,000,000 BRL)が科される可能性があります。バラスト水交換を慎重に行う一方で、船主がD-2バラスト管理要件に違反しないように注意することをBrazmarは推奨しています。

 

特に対象となる船舶がNORMAM 20の項目2.3.2.4に従ってD-2管理を強制されている場合は、このようなケースが考えられます。2024年9月8日以降、条約の対象となる全船舶にD-2規則の遵守が義務づけられるため、重要な問題となります。詳細は添付資料をご参照ください。