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ロシア産原油・石油製品に係る上限価格措置(プライスキャップ制度)-宣誓書提出のお願い(その2)

2023/02/07 第22-026号

題記の件に関し、2022年12月5日付特別回報第22-018号をご参照ください。

 

2023年2月6日に石油製品についてもプライスキャップ制度が発効しました。詳細については、こちらをご覧ください。本特別回報は石油製品に対するプライスキャップ制度につき、日本政府が公表した内容を中心にご紹介するものです。

 

2023年2月6日以降、「上限価格」を上回るロシア産の石油製品を輸送する船舶に対する当組合の保険提供は、原則禁止となります。上限額以下の石油製品を(輸入が禁止されていない国へ)輸送する船舶に対する保険の提供は、組合員の皆さまから事前に宣誓書(Attestation)を頂戴した場合のみ、可能となります。

 

  • 対象となる貨物は、石油製品(HSコード2710。廃油を除く)です。
  • 石油製品に関する上限価格は、2023年2月7日現在、1バレルあたり100米ドル(高価値品)または45米ドル(低価値品)です。

 

高価値品

関税定率法別表 第2710.12号、第2710.19号、第2710.20号に該当するもののうち、揮発油(ナフサを除く)、灯油及び軽油

低価値品 高価値品に該当するもの以外

※プライスキャップ制度に参加している他国では、コード番号等の表記が異なることがありますが、高価値品/低価値品の区分は各国共通です。

 

  • 当該措置は、2023年2月6日より前に船積みされ、2023年4月1日より前に荷揚げされるロシア産石油製品には適用されません。

 

2023年2月6日以降に上限価格以下のロシア産石油製品の輸送に従事される可能性のある組合員の皆さまは、添付の宣誓書(Attestation)を当組合へ提出いただきますようお願いいたします(紙版ではなくPDF版で構いません)。

 

2022年12月5日に導入されたロシア産原油の輸送に対する保険提供の禁止も継続されます。上限価格以下のロシア産原油の輸送に従事する可能性があり、宣誓書を提出していない組合員は、速やかに提出をお願いいたします。なお、原油・石油製品の価格が定められた上限価格を超える場合は、財務大臣が許可した特別なケースを除き、保険を提供することができませんのでご注意ください。