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ロシア産原油・石油製品に係る上限価格措置(プライスキャップ制度)-宣誓書提出のお願い

2022/12/05 第22-018号

本年9月、世界的なエネルギー価格の高騰を防ぎつつ、ロシアのエネルギー収入を減少させることを目的として、G7財務大臣間で「プライスキャップ制度(一定の価格を超えるロシア産原油・石油製品の海上輸送等に関連するサービスを禁止し、一定の価格以下のロシア産原油・石油製品に関連するサービスは禁止の対象外とする措置)」が合意されました。

 

この合意に従い、2022125日、財務省は外国為替令を改正する告示およびプライスキャップ制度に関するQ&Aを公表しました。

 

当該告示により、2022125日以降、「上限価格」を上回るロシア産原油を輸送する船舶に対する当組合の保険提供は、原則禁止となります(ロシア産の石油製品については、202325日以降の保険提供が禁止されます)。上限額以下の原油・石油製品を(輸入が禁止されていない国へ)輸送する船舶に対する保険の提供は、組合員の皆さまから事前に宣誓書(Attestation)を頂戴した場合のみ、可能となります。

 

  • 対象貨物は、ロシア原産の原油(HSコード00)および石油製品(同2710)です。
  • 原油の上限価格は、2022125日現在、1バレルあたり60米ドル(FOB価格)です。石油製品の上限価格は未公表です。なお、価格は状況に応じて改定される可能性があります。
  • 積出地にかかわらず、ロシアを原産地とする原油・石油製品が対象です。ロシア産の原油と他国産の原油を混ぜたものも対象となります。ロシア産の原油をA国で石油製品に精製し、当該石油製品をB国に輸送する場合、4桁コードが最終的に変更された場所を原産地と整理しますので、A国→B国への輸送は当該措置の対象外です。
  • 当該措置は、2022125日より前に船積みされ、2023119日より前に荷揚げされるロシア産原油には適用されません。
  • サハリン2プロジェクトで生産された原油等は、規制の対象外となりますが、宣誓書に加え、サハリン2プロジェクトで生産された原油等であることの証明として経済産業大臣の確認証を当組合へ提出する必要があります。

 

125日現在、プライスキャップ制度にはG7各国(EU含む)およびオーストラリアが参加しています。したがって、当組合のみならず、参加国の管轄下にある国際P&Iグループ(IG)加盟クラブやIG再保険に参加している商業保険者も、当該措置の影響を受けることになります。

 

2022125日以降に上限価格以下のロシア産原油の輸送に従事される可能性のある組合員、および202325日以降に上限価格以下のロシア産石油製品の輸送に従事される可能性のある組合員の皆様におかれましては、添付の宣誓書(Attestation)を当組合へ提出いただきますようお願いいたします(紙版ではなくPDF版で構いません)。なお、原油・石油製品の価格が定められた上限価格を超える場合は、財務大臣が許可した特別なケースを除き、保険を提供することができませんのでご注意ください。

 

また、プライスキャップ制度の対象となるサービスには、「保険」だけではなく「海運」も含まれています。日本法の適用を受ける組合員におかれましては、当組合への宣誓書の提出の他に、「海運サービス提供者」として告示で求められている条件を満たす(すなわち、荷主から価格情報を入手する、または困難な場合は取引相手から宣誓書を取り付ける)必要がありますので、ご留意ください。