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一部保険種目における戦争リスクに関する解約通知

2022/12/26 第22-021号

保険契約承諾証の関係条項の規定に従って、202313日から、外航船保険以外のすべての保険(用船者責任保険特約、外航船定額保険、Non-poolable拡張カバーおよび外航船保険の付帯カバーを含む)における戦争リスクの保険カバーに関して、以下の変更が実施されることを通知いたします。なお、この保険カバーの変更は、外航船保険およびFD&D保険には適用されません。

 

JLC 地域・紛争除外条項

 

  1. 組合は、本保険契約の下では、次に掲げる全ての損失、損害、責任および費用をてん補しない。

 

(a) ロシア・ウクライナ紛争および/またはその拡大に起因し/または関連して発生したもの

 

(b) ロシア連邦、ベラルーシ、ウクライナの領土(領海を含む)ならびにウクライナ、クリミア半島、モルドバ共和国の紛争地域のうち、ロシア軍、ロシアが支援する部隊またはロシア当局が紛争を行っている地域、領土または領海で生じたもの

 

(c) ロシア連邦、ベラルーシおよびウクライナの領土(領海を含む)ならびにウクライナ、クリミア半島およびモルドバ共和国の紛争地域における、船舶および貨物のだ捕、捕獲、強留、抑留、没収、国有化、収用、権利もしくは使用の剥奪もしくは接収、または移動制限によって生じたもの。

 

1 解約通知

 

本保険契約が以下のリスクのうち一つ以上に起因し、または関連する責任、損失、損害および費用をてん補するものである場合、組合は、当該リスクについて、72時間前に解約の通知(以下「通知」という。)を行うことでてん補を終了することができる。当該通知は、組合が通知を行った日のグリニッジ標準時の午前0時から有効となる。

 

1.1 戦争、内乱、革命、暴動、反乱、政治または社会騒じょうその他類似の事変、交戦国によるまたは交戦国に対する敵対行為

 

1.2 だ捕、捕獲、強留、抑止または抑留およびこれらの結果またはこれらを目的とした行為

 

1.3 無人機雷、魚雷、爆弾またはその他の無人の戦争兵器

 

1.4 ストライキ、締め出された労働者、または労働争議、暴動もしくは市民騒動に参加する者

 

1.5 テロリズム、または悪意をもってもしくは政治的な動機から行動する者

 

1.6 没収、国有化、収用、剥奪又は接収

 

組合は、その後必要に応じて、組合が合意する条件で保険カバーを復活することができる。てん補の復活は、組合の合意する日時をもって発動する。

 

2 自動終了

 

2.1 1項の解約通知の有無にかかわらず、本保険は次の各号により自動的に終了する。

 

2.1.1 場所や時期を問わず、戦争における核兵器の爆発が生じた場合および/または

 

2.1.2 連合王国、アメリカ合衆国、フランス共和国、ロシア連邦、中華人民共和国のうちいずれかの国の間で戦争が勃発(宣戦布告の有無を問わない)した場合