保険契約規程一部改定のご案内
組合員各位
2021年11月17日付特別回報第21-009号「第608回理事会結果のご報告」及び2022年1月19日付特別回報第21-014号「第609回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせいたしましたとおり、保険契約規程の一部を改定し、2022年2月20日(2022保険年度)から実施することといたしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。また、特別条項の一部改定につきましても併せてご案内申し上げます。改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照ください。
記
- 保険契約規程の一部改定
第1条(保険契約の締結)第10項新設
保険契約の締結に際して、特定の事由に該当すると組合が合理的に判断する場合には引受けを拒否できるものとし、当該特定の事由として、①テロ・麻薬組織との関係、②制裁等の措置、③船舶の管理状態や管理体制等から適当でない場合、の3点を規定しました。
第8条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置)第3項第3号新設
未収保険料の弁済の充当に関して、支払期日が先に到来するものに優先的に充当する旨を明文化しました。
第10条(保険契約の継続)柱書及び第4号変更
保険期間の満了に際して、翌保険期間の契約条件について組合員との間で合意に至らなかった場合には保険契約は継続されない旨のただし書きを加えるとともに、組合が保険契約の継続を拒否する正当な理由の例示として、上記第1条第10項と同様に、①テロ・麻薬組織との関係、②制裁等の措置、③船舶の管理状態や管理体制等から適当でない場合、の3点を明記しました。
第15条(共同契約)第6項変更
共同契約者への支払額は、主契約者が単独加入していた場合に受け取ることのできる額が限度である旨明確にするため文言を整理しました。
第21条(船員及び船客以外の人に関する責任及び費用)第1項第2号変更
便乗者の遺体を送還する場合、「治療」は要件として適さないため削除しました。
第21条(船員及び船客以外の人に関する責任及び費用)第1項第3号変更
人命救助は正否を問わず、被救助者が死亡した場合の遺体送還の為の離路費用についてもてん補対象となることを明確化しました。
第24条(財物等に関する責任及び費用)柱書変更
組合が事前に承認していない契約上の責任は本条によるてん補の対象にならないことを明確にしました。
第29条(積荷に関する責任及び費用)第1項第3号変更
同号の下では、安全な航海の継続のために要した費用がてん補対象となる旨明確にするため文言を整理しました。
第32条(責任防衛等の費用)柱書変更
損害あるいは費用のいずれかが生じた場合にてん補の対象となる旨明確にするため文言を整理しました。
第35条(一般除外規定)第1項第13号変更
国際P&Iグループ・プール協定の改定に合わせた規定の改定です。油又はガスの生産・探査に関わる宿泊施設としての加入船舶上の船員以外の人に関する責任及び費用については、従前は生産・探査施設からの距離をプールクレーム対象可否の判断基準としていたが、今般、組合員と第三者間の契約内容を基準とすることになり、それに伴い規定を改定しました。
第37条(てん補責任の制限)第6項新設
国際P&I グループの勧告により同項を新設し、保険事故の保険金を支払う際に、当組合が直接支払い義務を負う責任及び費用を他の保険金に優先して支払う権利を当組合が有することを明文化しました。
- 特別条項の一部改定
WHO認定感染症特別条項 新設
2022保険年度の再保険契約において、新型コロナウイルス感染症リスクの免責条項に代わり、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」を構成すると認定した感染症(認定感染症)に関するリスクを免責とする条項が導入されることから、これに応じ特別条項を新設しました。
この特別条項は、外航船保険を除く全ての保険種目(特約等を含みます)に適用されますが、内航船保険においては、2022保険年度に限り、新型コロナウイルスについて、一船一事故当たり3億円又は保険契約承諾証に定める保険金額のいずれか低い額を限度としててん補対象とします。
なお、2022保険年度の保険契約規程は、本年2月中旬にコーポレートサイトに掲載予定です。