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第609回理事会結果のご報告

2022/01/19 第21-014号

組合員各位


2022114日に当組合の第609回理事会において、保険契約規程第37条の改定と「WHO認定感染症特別条項」の新設を2022220日から実施することが決議されましたことを下記のとおりご報告申し上げます。改定文言の詳細は、添付の新旧対照表をご参照ください。

 

 

保険契約規程第37条(てん補責任の制限)第6項新設

国際P&Iグループの勧告により、保険契約規程第37条(てん補責任の制限)第6項を新設し、保険事故の保険金をお支払いする際に、当組合が直接支払い義務を負う責任および費用を他の保険金に優先して支払う権利を当組合が有することを明文化しました。

 

WHO認定感染症特別条項」の新設および「海事サイバーリスク特別条項」の適用対象拡大

新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて、再保険業界では同感染症リスクを保険てん補対象から除外する条項が導入されており、2022年保険年度からは当組合が手配するすべての再保険契約にもこの条項が導入されることとなりました。このため、外航船保険を除く全ての保険種目(特約等を含みます。)に対して新設の「WHO認定感染症特別条項」および「海事サイバーリスク特別条項」を適用することといたしました。

 

WHO認定感染症特別条項」は、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」を構成すると認定した感染症(認定感染症)の伝染若しくは伝染の疑い又はそのおそれから直接生じた損失、損害、責任及び費用(検疫やその他経済的な損失を含みます。)をてん補の範囲から除外します。

 

この特別条項による除外は、WHOPHEICを宣言したときから適用され、宣言が解除されても適用が残ります。過去にPHEIC が宣言されたものは、豚インフルエンザA(H1N1)2009年)、野生型ポリオウイルス(2014年)、エボラ出血熱(2014年・2018 年)、ジカ熱(2016年)、新型コロナウイルス(2020年)の56件ですが、これらについては今後も除外対象となります。

 

なお、内航船保険においては、2022保険年度に限り、新型コロナウイルスについて、一船一事故当り3億円又は保険契約承諾証に定める保険金額のいずれか低い額を限度としててん補対象とします。

 

以上

日本船主責任相互保険組合

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