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保険契約規程一部改定のご案内

2020/01/23 第19-017号

組合員各位


20191126日付特別回報第19-012号「第602回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせいたしましたとおり、保険契約規程の一部を改定し、2020220日(2020保険年度)より実施することといたしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。また、特約及び特別条項の一部改定につきましても併せてご案内申し上げます。改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照ください。

 

 

  1. 保険契約規程の一部改定

  2. 第17条(堪航性等の確保)第項変更

    現行の規定では、加入船舶の管理及び堪航性に関する検査の結果、検査機関による勧告がなされた場合、勧告された修理等の実施を組合員に義務付けていますが、修理等の実施期間については定めがありません。実務上の取り扱いに即して、ただちに、または諸事情を勘案した上で組合が指定する期間内に当該修理等を実施しなければならないことを明記しました。

     

    第24条(財物等に関する責任及び費用)第3号変更

    「控除」を「充当」に変更し、文言を整理しました。

     

    26条(曳航に関する責任)第1項変更
    本条における「保険金額の定めのある保険契約」とは「内航船保険契約」を指すものであることから、文言を整理しました。

     

    29条(積荷に関する責任及び費用)第2項第2号変更
    組合員が運送契約からの逸脱を含む離路を行い、その結果、運送契約で認められる免責や責任制限の権利を援用できなくなった場合、組合員の離路による責任及び費用はてん補されません。組合員の行為が離路とみなし得るか否かを適宜判断し、必要に応じて追加保険の手配等の対応を取ることができるように実務にあわせて規定を整備しました。

     

    30条(共同海損)第1号変更
    法律上回収不能となった荷主、その他の利害関係者の共同海損分担額のてん補に際しては、保険契約規程第29条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結していることを条件としています。当該条件の適用は、回収不能となった荷主の共同海損分担額のてん補に限定され、用船者等のその他の利害関係者の共同海損分担額(例:用船者所有の燃料油やコンテナについての分担額)のてん補には適用しないことを明確にしました。

     

    34条(免責金額)第2項変更
    32条(責任防衛等のための費用)第1号に定める「弁護士及び鑑定人等の費用並びに訴訟に関する諸費用」及び第37条(てん補責任の制限)に定める「責任制限額が適用される場合」には原則として免責金額を適用しませんが、組合員との合意によりこれらについても免責金額の適用を可能にするべくただし書きを加えました。

     

    35条(一般除外規定)第1項第7号、第8号変更、第13号、第14号新設、第2項第6号改定
    国際P&Iグループ・プール協定の改定に伴う規定の変更です。プール協定上てん補除外となる特殊作業を整理するとともに、宿泊施設としての加入船舶上で生じた責任及び費用並びに娯楽施設として恒常的に停泊している加入船舶上で生じた責任及び費用に関する規定を新設しました。また、条約の和文名称を修正しました。

     

    46条(保険金の回収)新設
    45条(保険金支払による権利の移転)第1項に従い組合が組合員の権利を取得し、同権利に基づき組合が第三者への求償権を行使し、保険金を回収した場合、同回収金はてん補金に充当することを明記するものです。また、組合員が第三者から回収した場合には、てん補金相当の回収金を組合に支払うことを明記するものです。

     

     

  3. 特約及び特別条項の一部改定

  4. 特約Ⅵ.運送人責任保険特約 1条(特約の締結)第1項変更
    保険契約規程第29条第2項第2号の変更とあわせるものです。

     

    内航曳航特別条項 第1条(加入船舶による曳航)第1項、第2条(他船による加入船舶の曳航)第1項変更
    保険契約規程第26条第1項変更と同様の文言の整理です。

     

    内航押航特別条項 1条(てん補の範囲)第1項変更
    保険契約規程第26条第1項変更と同様の文言の整理です。

     

    内航ハーバータグ特別条項 1条(てん補の範囲)変更
    保険契約規程第26条第1項変更と同様の文言の整理です。

     

    内航特殊作業船特別条項 1条(てん補の範囲)変更、第2条(てん補の制限)削除
    組合員のニーズに応じて追加保険の手配等の柔軟な対応ができるようにするための規定の整備です。

     

    P&I戦争危険特別条項 2
    国際P&Iグループで共同手配している超過額P&I戦争保険の条件変更を反映した規定の改定です。
    2020
    保険年度のカバー条件は、保険金額(米貨5億ドル)を含め、2019保険年度とほぼ同じですが、超過額の定義が変更されます。これまでは、(a)加入船舶の適正な保険価額(当該船舶の適正な保険価額が米貨1億ドルを超える場合は、米貨1億ドルとみなす。)、又は(b)加入船舶の船舶戦争保険者からの回収可能額、いずれか高い方の米貨相当額を超える部分を対象としていました。2020保険年度より、加入船舶の適正な保険価額の上限が、米貨1億ドルから米貨5億ドルへ変更されます。

     

    制裁対象航海特別条項 2条第4号変更
    条約の名称を修正しました。

 

なお、2020保険年度の保険契約規程の冊子は、本年2月上旬にお届けする予定です。