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米国-カリフォルニア州における海洋外来種に関する法律の施行規則

2017/05/02 No.891
  • 外航

題記の件に関し、米国のコレスポンデンツMurphy, Rogers, Sloss, Gambel & Tompkinsより情報を受領いたしましたのでご参考に供します。

 

California State Lands Commission(カリフォルニア州有地管理委員会)は、海洋外来種のカリフォルニア州海域への流入を防ぐため、海洋外来種に関する法律を施行するための規則を制定しました。同規則は201771日より発効します。

 

同法律に従い、カリフォルニア州に入港する、バラスト水積載可能な300総トン以上の船舶は、米国沿岸警備隊所定の「バラスト水管理報告書」をカリフォルニア州有地管理委員会に提出することが求められ、同報告書は、船舶がカリフォルニア州の港に到着する24時間以上前に提出されなければなりません。また、カリフォルニア州の港までの航海時間が24時間以内の場合、同報告書は前港を出港する前に提出される必要があります。

 

なお、カリフォルニア州内の港間の航海であっても、その航海ごとにバラスト水管理報告書を提出する義務がある点に注意が必要です。

 

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

http://www.slc.ca.gov/Programs/MISP.html