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中国-大気汚染物質排出規制エリア(ECA)の制定について(その8)

2017/04/03 No.881
  • 外航

題記の件に関し、2016122日付Japan P&I News No.858をご参照下さい。

 

201711日より、中国の大気汚染物質排出規制エリア内の11 (Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Suzhou, Nantong, Tianjin, Qinhuangdao, Tangshan及びHuanghua) において低硫黄燃料油使用に関する規制が開始されましたが、今般、中国の法律事務所Hai Tong & Partnersより、Hebei MSA (Maritime Safety Agency、海事局)Tianjin MSAが規制エリア内で硫黄分0.5%以上の燃料油を使用したとして外国籍船を摘発し、調査結果により過怠金が課される可能性があるとの情報がありました。

 

MSAは検査を強化していることから、上述の11港に寄港する際には、低硫黄燃料油使用に関する規制を遵守されますようご留意ください。