ニュース

ウクライナでの関税規則違反嫌疑による過怠金(その2)

2016/06/27 No.824
  • 外航

2014107日付Japan P&I News No.702にてウクライナでの過怠金に関する情報をご案内いたしましたが、当組合コレスポンデンツDias Marine Consulting P.C.より追加情報を入手しましたのでご参考に供します。

 

Nikolaev港では、入港前に本船上にあるあらゆる備品や物品について申告する必要があり、申告漏れにより過怠金を科せられるケースがここ最近も相次いでいるとのことです。税関当局は本船の燃料タンクの残油量も検査し、計測の結果、申告された燃料油量と実際の燃料油量に違いが判明した場合は、過怠金が避けられません。過怠金の額は未申告物の価格の倍額であり、燃料油の数量違いの場合の過怠金は高額となります。

 

Nikolaev港に寄港する際には、現地代理店の助言を十分に踏まえ税関当局の要求事項を厳格に遵守し申告漏れのないようご注意ください。