レバノン寄港の際のイスラエル不寄港証明書について(その2)
Japan P&I News No.650(2013年11月22日)にて、レバノン寄港の際にはイスラエル不寄港証明書の携帯が義務化された旨、ご案内致しましたが、今般、レバノンのコレスポンデンツBaroudi & Associatesより最新情報を入手致しましたので、ご参考に供します。
レバノン寄港の際に当該船舶がイスラエルに寄港していないことを示す証明書を取得/保持する義務化は解除されました。しかしながら、レバノンが、イスラエルに寄港履歴のある船舶の入港を認めない状況に変化はなく、本船はイスラエルに寄港していないことを証明する必要があります。そのため、不寄港証明書取得義務はなくなったものの、レバノンに寄港する船舶は、イスラエルに寄港していないことを示す確実な証明手段として、依然として同証明書を携帯することをBaroudi & Associatesは推奨しています。同証明書はレバノンのMinistry of Economy and Commerceの下部組織、Boycott Office of Israelより取得できます。詳しくはJapan P&I News No.650をご参照下さい。