米国-油排出による過怠金について
題記の件に関し、2015年6月9日付Japan P&I News No.735をご参照下さい。
今般New Orleansの法律事務所Murphy, Rogers & Sloss, Gambel & TompkinsのCharles L. Whited, Jr弁護士より、油分を含んだビルジを意図的に排出したことによる過怠金事案3件を新たに受領し、添付の通りまとめましたのでご参考下さい。
米国では意図的な油排出に対して高額な過怠金が科されることがありますので、組合員の皆様におかれましてはこのような過怠金を科されることのないよう関連規則の遵守徹底にご注意下さい。なお、当組合保険契約規定に基づき、本件のような意図的な排出による過怠金はてん補の対象とならないこと申し添えます。