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改定ヒマラヤ条項について

2014/11/20 第14-011号
  • 外航

2011年1月17日付特別回報第10-023号にて、国際P&Iグループ(IG)とBIMCOは共同でヒマラヤ条項の見直しを行い、当該見直しに基づき2010年に改定BIMCO/IG推奨ヒマラヤ条項を作成したことをご案内しました。ヒマラヤ条項の特徴や当時の改定の際に目指した効果については当該特別回報でご説明しておりますので、本特別回報とあわせてご一読下さい。


2010年の改定ヒマラヤ条項発行以降、米国でクレーマントが船主によるCOGSA(Carriage of Goods by Sea Act、国際海上物品運送法)に基づく責任制限や免責等のディフェンスを避けるべく船舶管理会社を訴えるケースが発生しています。当該状況を受けてIGでは現行のヒマラヤ条項の改定に関し米国弁護士の助言を取り付け、“servant, agent, direct or indirect sub-contractor or any other party employed by or on behalf of the Carrier”となっている現在の文言の中に“managers”を加えることにしました。


多くの国では現行のヒマラヤ条項でも船主が起用する船舶管理会社も含まれると解釈されるはずと考えています。しかしながら、ヒマラヤ条項に基づく保護は船舶管理会社にも適用されることを明確にするため、米国弁護士の見解に基づきBIMCOと共同で更なるヒマラヤ条項の改定を作成しました。今般の改定ヒマラヤ条項は添付をご参照下さい。当該新改定ヒマラヤ条項を摂取するよう運送契約の改定をお勧め致します。


新改定ヒマラヤ条項はBIMCOのウェブサイト(www.bimco.org)からもダウンロードすることができます。また、BIMCOのオンライン用船契約書編集システム“idea”の利用者の場合は追加条項として利用することも可能です。


国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。