題記の件に関し、2014年1月20日付特別回報第13-022号並びに2014年1月29日付特別回報第13-024号をご参照下さい。
今般、EU及び米国は制裁措置の一時緩和期間を2014年11月24日まで延長することを発表しました。同期間中の制裁緩和内容は従前と変更ありません。従いまして、上記特別回報第13-024号でご案内している通り、クラブは制裁緩和期間中に生じた事故であっても制裁緩和期間後の保険金の支払いが出来ない可能性があります。
制裁一時緩和措置により2014年11月24日まで許容されるイラン取引を行う際は、必ず事前に保険カバーに関して当組合までご相談下さい。