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2002年アテネ条約の発効について

2014/04/17 第14-002号
  • 外航

本回報は、1974年の船客とその手荷物の海上運送に関するアテネ条約の2002年改定議定書(2002年アテネ条約)並びに戦争リスクに関する条約の実施のための2006年のIMO留保及びガイドラインについてご案内するものです。


2002年アテネ条約は2014年4月23日に17か国[1]で発効します。


保険及び証書要求


2002年アテネ条約改定第4条は、旗国が条約締約国である場合もしくは締約国に寄港あるいは締約国から出港する国際航海に従事する客船の運航者に対して条約の要求に沿った保険付保を要求しています。当該運航者は、当該保険が付保されていることを証する条約締約国により発行される証書を保持することが求められます。


EU/EEA加盟国を旗国とする客船、もしくはEU/EEA加盟国に寄港あるいはEU/EEA加盟国から出港する客船の運航者は、2012年12月31日以降、戦争リスクと非戦争リスクとに分けられたブルーカードを保険付保の証書として取得し、船客の海上運送責任に関するEU理事会規則392/2009 (PLR)の要求を遵守するためEU/EEA加盟国が発行する証書を取得しています。PLRは2002年アテネ条約とほぼ同内容の規則です。


国際P&Iグループ(IG)は、EU/EEA加盟国と非EU/EEAの条約締約国とに寄港する客船の場合、改定第4条に規定する保険付保の証拠としてEU/EEA加盟国が発行する証書を締約国が認めるかどうか確認すべく、IMO(国際海事機関)、EU加盟国、欧州委員会、条約批准国(条約発効前に条約を批准した国)の関係当局と緊密に協議しています。


協議の目的は、客船の運航者が条約とPLRの要求をそれぞれ満たすべく2つの証書を手配するために2重でブルーカードを取得しなければならない状況を避けることにあります。多くの国が条約とPLRと両方の要求を満たすためにも1つの証書を受け入れる用意がある旨示唆していますが、IGでは最終的な確認を待っている状況です。この点に関し、追加情報が入り次第ご案内申し上げます。非EU/EEAの条約締約国に寄港する場合や、旗国や港湾当局から2重の証書を要求された場合には、当組合にご連絡下さい。


国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回報を発行しています。



[1]Albania, Belgium, Belize, Bulgaria, Croatia, Denmark, Greece, Latvia, Malta, Netherland, Norway, Palau, Panama, Saint Kitts and Nevis, Serbia, Syrian Arab Republic, United Kingdom