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「船客及び船員リスクに関するカバー限度額導入」及び「Overspill再保険カバー手配」の件

2007/02/13 第06-010号
  • 外航
2007年2月6日開催の第558回理事会(特別回報第06−009号ご参照)において、国際P&Iグループ(IG)がその合意形成を目指し取りまとめた、「船客及び船員リスクに関するカバー限度額導入」及び「Overspill再保険カバー手配」に関する包括提案が承認されましたのでご報告申し上げます。本提案はIGでの決議要件を満たし、2007年2月20日(2007保険年度)より実施されることとなります。本解決策に至る経緯とその内容について下記のとおりご案内させていただきます。


1.経緯

船客に対する保険カバーの限度額導入についてIG内で議論が開始された背景には、船客の損害につき運送人に対し高額な賠償責任を課し、かつ保険者に対する直接請求権を規定する「アテネ条約−2002年改定議定書」がここ1−2年で発効する可能性があることと、近年の旅客船大型化により一船当りの船客と船員の数が著しく増加しているという事実がありました。

旅客船運航者とその他船種船主間の利益バランスを確保することは、IGにとって大変難しい課題ではありましたが、今回、旅客船に乗船する船客と船員のリスクに関して最大限の保険カバーを提供しつつ、クレーム発生の現実性が高まりつつあると市場で囁かれるOverspillリスクの一部を保険により転嫁するという以下2.−3.の包括的解決策を見出すに至りました。

2.船客及び船員リスクに関するカバー限度額の導入

2007保険年度より、船客及び船員の複合リスクに関して、船種を問わず、一船一事故当り米貨30億ドルのカバー限度額を導入し、併せて船客リスク単体に関して米貨20億ドルのカバー限度額を設定させていただきます。つきましては、現在油濁損害に関して米貨10億ドルのカバー限度額を設定している「油濁責任特別条項」と同様、外航船保険にご加入の全船舶の保険契約に「船客及び船員責任特別条項」(下記ご参照)が付帯されることとなりますのでご了承願います。

3.Overspill再保険カバーの共同手配

2007保険年度のIG再保険プログラムにおいて、全IGクラブ共同で、現行のグループ再保険手配上限額20.5億ドル(含、プール保有額0.5億ドル)を超過するOverspillリスクに関し、組合員が有する潜在的なOverspill Call支払いリスクを軽減する観点から、10億ドルのOverspill再保険カバーを手配することと致しました。当該Overspill再保険カバーの保険料分担に関しては、他のグループ再保険コストと同様、各組合員の2007保険年度保険料率に反映のうえご負担願うこととなりますのでご了承願います。

船客及び船員責任特別条項
第1条
保険金額の定めのない保険契約を締結している加入船舶の船客及び船員に対する当組合の責任は、別途低い金額又は第2条及び第3条により制限される場合を除き、船客の単体損害については一船一事故当り米貨20億ドル、船客と船員との複合損害については一船一事故当り米貨30億ドルに制限される。
第2条
加入船舶に関し、船舶所有者、裸用船者又は船舶管理者が船客に関する責任を個別に当組合及び国際PIグループのプール協定に参加している同種保険者に付保している場合、一船一事故当りのこれら組合に対する船客の単体損害は全て合算され、かつ、米貨20億ドルに制限される。これら合算された船客の単体損害の総額が米貨20億ドルを超過した場合、当組合の責任の限度は、組合員に対する当組合の責任がこれら全ての保険者の責任の総額に占める割合により米貨20億ドルを按分したものに制限される。
第3条
加入船舶に関し、船舶所有者、裸用船者又は船舶管理者が船客及び船員に関する責任を個別に当組合及び国際PIグループのプール協定に参加している同種保険者に付保している場合、一船一事故当りのこれら組合に対する船客と船員との複合損害は全て合算され、かつ、米貨30億ドルに制限される。ただし、
1 第2条の規定に従い、船客に対する責任が米貨20億ドルに制限された場合、当組合の船員に対する限度は、組合員に対する当組合の責任がこれら全ての保険者の責任の総額に占める割合により、米貨30億から米貨20億を差し引いた残額の米貨10億ドルを按分したものに制限される。

2 これら合算された船客と船員との複合損害の総額が米貨30億ドルを超過した場合、当組合の責任の限度は、組合員に対する当組合の責任がこれら全ての保険者の責任の総額に占める割合により米貨30億ドルを按分したものに制限される。
第4条
この特別条項において"船客"とは、運送契約に基づき、船舶に乗船して運ばれる人、又は、運送人の同意のもとで物品の運送契約に基づき、自動車又は生動物を伴って船舶に乗船して運ばれる人をいい、"船員"とは船舶に乗船している"船客"以外の人をいう。
第5条
この特別条項に規定のない事項については、保険契約規定の規定を適用する。