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Marpol Annex V – Special Areaにおける食物廃棄物の海洋投棄違反の増加

2013/12/03 No.652
  • 外航
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題記の件に関し、2013年9月3日付特別回報第13-009号「Marpol Annex Vにおける貨物残渣の海洋投棄について」をご参照下さい。


同特別回報にてご案内しました通り、2013年1月1日に改正されたMarpol Annex Vではより環境にセンシティブと考えられるエリアを特別エリアに指定し、廃棄物の海洋投棄についてより厳しい規制を設けています。特別エリアで海洋投棄できる食物廃棄物は、粉砕装置で粉砕され25mmより小さい穴のふるいを通過できるものに限られ、粉砕されていないものの海洋投棄は禁止されています。


最近米国Coast Guardにより発行された添付Marine Safety Information Bulletinによると、特別エリアの一つであるGulf of Mexicoに寄港する船舶に対するPort State Control Inspectionsで粉砕されていない食物廃棄物の海洋投棄が見つかるケースが増えているとのことです。多くの場合、本船は改定されたGarbage Management Planを所持しており、船内にはMarpol Annex Vの内容を記載したプラカードが掲示されているものの、船員が内容を十分に理解しておらず、Garbage Management Planが適切に遵守されていないため、規定に違反する事態が生じている模様です。


組合員の皆様におかれましては、不要な違反による罰金や本船運航遅延を避けるため、本船に対しMarpol Annex Vの十分な理解並びにGarbage Management Planの遵守を徹底させるようお願い申し上げます。