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オーストラリア改正油濁法−油濁による過怠金の補償条項

2012/10/23 第12-015号
  • 外航

題記の件に関し、2012年3月26日付特別回報第11-028号「オーストラリア改正油濁法について」をご参照下さい。

オーストラリア政府は新たな油濁法(the Maritime Legislation AmendmentAct, 2011、2011年12月4日施行)を制定し、船舶による油濁及び海洋環境への損害に対する過怠金を増額しました。同油濁法は「the Australian Navigation Act 1912」及び「the Protection of the Sea(Prevention of Pollution from Ships) Act, 1983」を改正するものです。

これらの改正の結果、オーストラリアにおける油濁及びその恐れに対する船主及び船長に対して課される刑事責任は、用船者にまで拡大されることになりました。用船者、船主及び船長は、違反に対して責任を問われ、過怠金を科されることになります。

刑事罰に対する個人の過怠金の最高額は500 penalty unitから20,000 penalty unit (AUD2.2 million ≒USD2.3 million)へ引き上げられました。法人の場合、5つの要素により増額され、最大AUD11 million (USD11.5 million)の過怠金となる可能性があります。

新法により船主及び用船者が抱える問題を解決するため、国際P&Iグループ(IG)はBIMCOと共同で用船契約に挿入する推奨条項を草案しました。但し、当該条項は適用国を特定しておらず、広範な適用が可能です。条項は刑事及び民事の過怠金が科される特定の状況を対象としています。

IGは、当該条項を策定する以前、ある用船者が船主の責任制限権を棄損する油濁補償条項を使用しようとしたり、クラブのてん補対象にならない規定を挿入しようとしたことを認識しています。組合員におかれましては、用船契約に当該新条項をご利用されることを強くお勧め致します。

当該条項及び説明文を添付致しますのでご参照下さい。

当該条項もしくはその適用に関して質問があればクラブにご相談下さい。

国際P&Iグループのすべてのクラブが同様の内容の回章を発行しています。