ニュース

英国の新贈収賄禁止法 Bribery Act 2010について

2012/02/24 第11-024号
  • 外航

英国において2011年7月1日、題記法(以下ACT)が施行されました。ACTは英国法ですが、英国に支店や子会社を持って事業を行うあらゆる外国籍の法人等にも適用されますので、英国に直轄事務所や子会社を有する日本国法人である当組合のみならず、当組合からの依頼を受けてクレーム処理等を行うコレスポンデンツ、弁護士、サーベイヤー等も遵守を要します。従いまして、組合員各位にもご理解を頂く必要がありますので、下記に同法の概要と、関係する取組みに関しお知らせ致します。



I Bribery Act2010 (ACT)概要

1. 被適用者: ACTの規定する適用対象は以下の通りです。
英国民
英国に居住する外国人(例:当組合のロンドン在勤員)
英国で設立された法人等 (例:当組合の英国籍子会社である JPIUK)
設立地を問わず、一部でも英国で事業活動を行う法人等 (例:当組合)

2. 犯罪構成要件: ACTの規定する犯罪行為の類型は以下の通りです。
英国の公務員や民間人(以下外国人を含む)に対する、「金銭他の便益」供与の申入、約束、実行 (第1条:贈賄)
英国の公務員や民間人による「金銭他の便益」供与要求、受領合意、受領(第2条:収賄)
外国公務員等に対する、「金銭その他の便益」供与の申入、約束、供与 (第6条:対外国公務員贈賄)
贈賄実行犯が英国関係法人等(商業組織)の「関係者」(例えば当組合のコレスポンデンツ)である場合、贈賄の行為地が外国であっても、「関係者」に対する贈賄防止措置が不十分であった商業組織を罰す。(第7条:贈賄防止不十分)

3. 「金銭その他の便益」の定義は以下の通りです。
金銭、財物、(相場から外れた)担保を含む金融益や不動産貸与、過分な接待饗応、等々広範囲に例を求められるが、本法は定義を示さず、司法側の裁量に委ねる。

4. 「関係者」の定義は以下の通りです。
法人等のために或いは法人等を代理して職務を行うもの。
例: 法人の使用人、代理人、子会社、下請、供給業者、保険Correspondents

5. 「Facilitation Payment」:「小さい賄賂」のことで、行政サービスの円滑な受領を目的とする、公務員に対するこのような小額の支払は、ACTでは当然の合法でなく訴追裁量が当局にある。

6. 「交際・接待費」は合理的範囲であれば合法。

7. 罰 則
個 人: 禁固10年以内 及び 罰金(青天井)
法人等: 罰金(青天井) 及び 官公庁受注排除

8. 時 効: なし

Ⅱ 組合事務局の対応


当組合では2011年11月に本部事務局より5百弱に上る当組合のコレスポンデンツに本法施行の説明と遵守確認要請からなる英文書状を発信し、各コレスポンデンツから遵守確認返書を回収中です。

更に本特別回報による組合員各位へのお知らせとともに、事務局内への周知徹底にも努めており、コンプライアンスマニュアルも改定を予定しております。

Ⅲ コンプライアンス(法令遵守)態勢

当組合のコンプライアンス態勢は下図のとおり、常務会直属のコンプライアンス委員会及びその事務局の監査室が当っていますので、ご参考までにお知らせ致します。

コンプライアンス(法令遵守)態勢


追:1.

本件に関するお問い合わせは、当組合の各契約窓口等までお寄せ頂けば、本件の担当者に諮り、至急ご回答致します。

2. 関係資料を以下の通り当組合ホームページhttp://www.piclub.or.jpに掲載の本特別回報に添えてリンク設定しましたので、ご参照願います。