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Charterparty Clause – Insured Risks の補償

2011/04/06 第11-001号
  • 外航
最近国際グループ加盟のP&Iクラブにおいては、用船者に、とりわけコンテナ船の用船契約において、船主のP&I保険のカバー上問題となる可能性のあるclause の導入を企図する動きがあることに着目しております。当該clause につきましては、以下に述べる理由により、十分にその意味を考慮することなく同意することのないようお願い申し上げます。

当該clause の代表的な文言は以下のとおりです。

"Notwithstanding anything stipulated in this contract to the contrary, Owners are responsible for and shall keep Charterers free from all insured risks as covered by P&I."
(本契約中の他のいかなる取決めにもかかわらず、船主はP&I保険がカバーする全ての危険に責任を負い、用船者に一切の責めを負わせない。)

上記の文言、あるいはこれに類似する文言は、P&Iリスクに関する全ての責任に関し、通常は用船者が責めを負う事案につき、たとえ用船者側に全ての非がある場合であっても、船主に責めを負わせることを意図するものであり、事実上、船主に対して用船者の為のP&I保険者になることを求めるものです。このclause はさらに事故や事件によって船主が蒙った被害や損失につき本来は用船者に責任がある/あったであろう場合でも、船主による用船者への求償を禁じています。

組合員の各位におかれましては、このようなclause は拒否するようお願い致します。船主のP&I保険においては、このような包括的補償・求償権放棄により生じた責任はカバーの対象となりません。従って、もし船主がこのようなclause の挿入に同意した場合には、保険によりカバーされない責任にさらされる重大なリスクがあります。

ご不明な点は当組合までお問い合わせ下さい。このようなclauseに同意するよう求められた場合には、同意する前に当組合にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

国際P&Iグループの全てのクラブが同様の内容の回章を発行しています。